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有給について

たとえば10.31日を退職する日に指定した場合で、有給が4日のこっていて、会社と相談したうえでさいごの.10.31から30.29.28と4日間有給でいいということで、10.31日で辞めた場合ですが、最終日の31日勤務していないで直で最後4日分ゆうきゅうあつかいでも、この4日分は雇用保険料率分の天引き分で利用され、なおかつ利用されたからには、離職票の、基礎日数にもこの有給4日分記載される必要性は法的にあるのでしょうか・・・?それとも会社自由なのでしょうか・・・?

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回答No.1

10月31日が退職日なら,その日まではすべて勤務期間です。雇用保険にも加入していなければいけないし,離職票の基礎日数にも入れなければなりません。

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