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国土調査の成果の法的効力
国土調査の成果として法務局に測量図が備えられる場合、その法的効力はいかがなものですか? 隣地の方は国土調査の際に境界に同意していたにも拘わらず、私が境界確認書に署名捺印を求めたところ、境界に納得していないと言っています。1年以内に測量図か法務局に備えられるらしいのですが、その法的効力はいかがなものなのでしょいか? 土地家屋調査士は、法務局に測量図が備えられれば、境界確認書はなくても境界は確定すると言っていますが、この意味が良く分かりません。
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- lock_on
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回答No.1
質問内容から推測すると質問者は国土調査が終わったがまだ地図(公図)が完成前の物件について、分筆等の作業をする途中でないでしょうか。 地図が完成するまで軽く数年はかかりますがそれまで待てば新たに境界確認をしなくても分筆可能です。今回はその途中なので ・隣地者の同意が必要 ・更に隣地者は国土調査の内容自体に疑義をもっている という状況ですね。2番目の項目が正しいとすると国調時の同意は何だったのか?となりますから、国土調査自体が成立しなくなる可能性まであります。それとも隣地者は質問者側になんらかの悪感情があるのか見返りを求めているのかもしれません。 この辺を見極めることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございました。私は、その土地を売却しようとしています。その際、境界を示さなければならないので、土地家屋調査士に境界確認書作成と境界杭の設置を依頼しました。その際に、隣地の方が、国土調査の境界に納得していないと言う状況です。