• ベストアンサー

更正登記の必要書類について

10年ほど前に、土地の登記をしましたが、その際、隣地との境界が ウチの方にずれていることが分かりました。 その後、測量士に図面を作り直してもらい、境界確認書を隣地の所有者と交わしていますが、 更正登記をしていません。 「隣地所有者との印鑑証明つき境界確認書を、敷地の測量図と一緒に交わしているなら、 それを法務局に持って行けば、土地家屋調査士に改めて頼まなくても、自分で手続きが できるのでは?」とアドバイスされたのですが、本当でしょうか? これでいいなら手続きしておこうかと思うのですが? ご存知のかた、ご教示いただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.3

No2です。 地積測量図は依頼者を代理して作成、登記申請する場合、調査士のみ可能です。調査士以外が実施すれば罰則が科せられます。(たしか、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) 測量士の方がなぜ作成されたのかは不明ですが、もし質問者様が申請するのであれば、作成者欄に質問者様の名前を記載し、本人申請をすれば登記所は受け付けてくれます。ただ、本人申請の場合は登記官等が現地調査に来る可能性が非常に高く、質問に対しては答えれるようにしておかないといけません 共同申請と書いたのは、更正登記をするのではないからです。境界に間違いが生じているのではなく、所有権界に間違いが生じているからです そもそもになるのですが、質問者様の内容として、測量士に依頼するべきことでは有りません。当初から調査士に依頼すべき案件だと思います。一度法務局へ行ってみて判断されてはいかがでしょうか。運が悪ければ相手にされませんが、ご自信で登記可能か、感触はつかめるかと思います 健闘を祈ります

misikstrase1212
質問者

お礼

重ねて詳しいご説明ありがとうございました。 短い文章だけでは説明しきれないところもありますのでアドバイスいただいたとおり、しかるべき人に直接書類を見てもらってみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.2

敷地の測量図は「地積測量図」でありませんので、地積測量図、登記申請書を作成すれば登記申請できます。 添付書類は質問者様が何をもたれているかが不明ですので、法務局でお聞きになるほうが良いと思います ちなみに、登記申請書は共同申請になるので、記載の仕方に注意してください 上記の意味がよく分からないのであれば、調査士に依頼されることをお勧めします。?ヶ月程度の時間をかけて何度も法務局に出向き書類を作成することとなります

misikstrase1212
質問者

お礼

他の方のご参考にもなるかと思いますので、もう少し質問させてください。 今、手元にある「作り直してもらった(のに更正登記していない)書類というのは、「筆界確認書」と「地積測量図」と書いてある図面です。 「筆界確認書」には、そのわずかに境界がずれた隣地の所有者と連名サインと実印が押してあり、印鑑証明ももらっています。 地籍測量図は登記してある図面とパッと見同じ内容で、ずれた境界線にしたがって、面積を計算し直して、測量士の名前と印が押してあります。 これを法務局に持っていけば、私でも法務局への支払いだけで更生登記が出来るのでしょうか? それとも結局新たに測量士、調査士にまた何十万か払って測量からし直してもらうことになるのでしょうか? また、共同申請についてですが、「更正登記は一筆ごとだから」というような話もされたのですが、おっしゃっているのは、申請書自体に隣地所有者の名前も書かなければならないということでしょうか? よろしければご教示ください。

misikstrase1212
質問者

補足

スイマセン。「お礼」と「補足」の欄を間違えてしまいました。 なお、「お礼」欄に書いた質問は、絶対どうかということではなく、一般論として、こういう書類があったら法務局に持ち込んでみる価値がありそうか、不備で再度土地調査士などの手を借りなければならなそうか、ということでお聞きしました。 よろしくお願いいたします。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2066)
回答No.1

自分でやるにしても、添付書類の不足などがあったりするとその後が面倒です。 法務局には、不動産の相談窓口が開設されています。 「申請書の提出前に相談窓口でみてもらいましょう」と掲示があるくらいです。 手元にある書類等の一切を持参してチェックしてもらいましょう。 よければ、そのまま窓口へ出してOKと言ってもらえます。