• 締切済み

遺留分減殺請求が解決しそうです。

いつもお世話になっております。 昨年より家族で話し合いを続けておりました相続ですが 遺留分について、遺留分義務者が遺留分権利者に価額弁償にて現金で支払うことで解決しそうです。 遺留分減殺請にかかる合意書に 「相続税申告手続き共同でなすこととして、それぞれの配分額に応じた相続税を負担することとする」 との文言を入れようと思っていたのですが、担当税理士が、相続税は遺留分義務者が全額支払うものだと言っており困惑しております。 それは、話し合いが折り合わず、相続税の申告期日が過ぎてしまって、とりあえず遺留分義務者が全額納税する場合(決着次第、修正申告にて納めすぎた分を還付、権利者は分配額に応じた相続税を納付)ならわかるのですが。 価額弁償となると、納税方法まで違ってしまうのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 少し急ぎです。

関連するQ&A