- 締切済み
遺留分減殺請求が解決しそうです。
いつもお世話になっております。 昨年より家族で話し合いを続けておりました相続ですが 遺留分について、遺留分義務者が遺留分権利者に価額弁償にて現金で支払うことで解決しそうです。 遺留分減殺請にかかる合意書に 「相続税申告手続き共同でなすこととして、それぞれの配分額に応じた相続税を負担することとする」 との文言を入れようと思っていたのですが、担当税理士が、相続税は遺留分義務者が全額支払うものだと言っており困惑しております。 それは、話し合いが折り合わず、相続税の申告期日が過ぎてしまって、とりあえず遺留分義務者が全額納税する場合(決着次第、修正申告にて納めすぎた分を還付、権利者は分配額に応じた相続税を納付)ならわかるのですが。 価額弁償となると、納税方法まで違ってしまうのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 少し急ぎです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.1
遺留分権利者が遺留分を取得した場合、それに応じて相続税の申告義務があります。ですから、あなたが入れようとした文言が正しいと思います。 ただ、義務者が払ってくれるならあなたにとって得なので、「後日、求償しない。」と明記してもらい、払ってもらえばいいのではないでしょうか。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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お礼
ご回答ありがとうございます。 安心致しました。 実は、、、、当方が義務者です。 文章が稚拙で経緯がしっかり伝わらず申し訳ありませんでした。 今回は税理士費用は私が負担し、相続税は、相続人がそれぞれ納付して貰いたいと考えております。 本来であれば、税理士費用も分配額で按分して、個々に後から支払って貰いたいのですが、ここは譲歩しようと考えております。 本当にありがとうございます。