- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標権の国際登録出願について)
商標権の国際登録出願について
このQ&Aのポイント
- 商標権の国際登録出願についての要点をまとめました。
- 日本国内で漢字で商標権を登録している場合、国際登録出願でも漢字しか使用できません。
- アメリカや中国での出願においても、類似商標での拒絶査定の可能性があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>アメリカで登録された場合、その後他社がアメリカでアルファベットで >「HIROSHIMADENKI」で出願されても、類似商標で拒絶査定になるでしょ >うか? なります。しかし、アメリカはコモン・ローに基づく使用主義国で、他の登録主義国とは根本的な制度の違いがあります。貴殿が米国で使用しなければ、商標権の主張は認められないでしょうし、その登録も無効になります。 >中国で無事登録された場合、その後他社が中国で「簡体字」あるいは「繁 >体字」での「広島電機」、あるいはアルファベットの「HIROSHIMADENKI」 >で出願されても、類似商標で拒絶査定になるでしょうか? 難しいでしょうね。中国人にとって「広島電機」の読みは「HIROSHIMADENKI」ではないので、両者が類似であると観念できないでしょうから。 中国での模倣はデッドコピーですので、貴社パッケージや製品の刻印に使用する態様で登録を受けておくのが良いです。
その他の回答 (1)
- Murasan759
- ベストアンサー率59% (312/527)
回答No.2
新字体と簡体字とは類似とされるでしょう。また、その中国での発音であるピンイン「guǎng dǎo diàn jī」なども類似とされます。基本的な考え方としては、中国国民にとって相紛らわしいか否かが考慮されます。
補足
早速のご回答、誠にありがとうございました。 日本の漢字で「広島電機」と国際登録し、中国でも通ったとします。 後で中国国内の誰かが、簡体字での「広島電機」(字体はIME表示できないのですが・・)を出願したら、類似商標として拒絶査定が出ると思われるでしょうか? 日本語の読みとは違いますが、同系統の漢字は、類似商標ではないかと思われるのですが、中国政府のこの点の判断をもしご存知であれば教えてください。 よろしくお願いいたします。