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親子関係にある企業の商標登録の権利者
ある会社(親会社)に勤務しています。 子会社がある事業の譲渡を受けまして、そのブランドを使って事業を継続します。 しかし、対外的には親会社名を使うとのことで、商標登録を親会社で行うとしていますが、 事業の譲渡先である子会社が商標を保有していなくて良いのか疑問に思いました。 事業権利と商標権利は別物と考えて良いとか、親子だから気にしなくて良いとか、 社内では適当な意見が出ているので、権利関係に詳しい方、教えてください。
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多くあるケースですが、第三者との関係を考慮した場合、決して好ましいとはいえません。 商標の基本は、それを使用しているものが保有することです。 従って、親会社から子会社に事業を移転したのであれば、それ以後、親会社は商標の使用者とはいえないこととなり、第三者か無効を申立てた場合を想定すると、それに対抗できなくなるケースも存在します。 これを防ぐには、子会社の商標を移転するか、子会社に商標の使用権を設定登録するかのいずれかです。
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- Murasan759
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回答No.2
具体的な状況が不明ですが、その事業に関する決定権が親会社にあり、子会社は親の名前で親の言うなりに事業を行っていくという場合であれば、法律上は親会社がその事業を行っているといえますので、親会社で権利取得すればよいです。
補足
回答ありがとうございました。事業は他社からの譲渡であり、事業の主体(人員的・会計的)は子会社で行います。(親会社の監視はあるものの) 親会社の名前を使うというのがややこしくしています。社名と人員、どちらが「主体」として強いのでしょうか。