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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除と市・県民税について)

医療費控除と市・県民税について

このQ&Aのポイント
  • 所得税申告時に収入金額と所得金額を申告したが、市・県民税の納付書が届き驚いた。
  • 家族全員の医療費は10660円で、申告を諦めていたが、自身の医療費が82130円あることを発見。
  • 兵庫県神戸市に住んでおり、市・県民税の年税額が17900円あり、納付済み。医療費控除の訂正や相談先について不明点が多い。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>私が市・県民税を払うほどの場合は私自身にかかった医療費は控除の対象になるんじゃないかと思い 市県民税を払うとか払わないとか関係なく、医療費控除は払った人が控除できるもので、本来選択できるものではありません。 まあ、貴方が家族全員の分も払ったということで控除を受ければいいでしょう。 >3月に所得税の申告をしているので医療費控除の訂正ができるのか、 「更正の請求」という手続きをすればいいです。 なお、1年以内にする必要があります。 >市・県民税も納付後ですが、訂正ができるのか、できる場合はどこに行けばいいのか、区役所なのか・税務署なのかわからない事だらけです 税務署です。 確定申告書の控、医療費の領収書、印鑑、貴方の通帳をもっていってください。 なお、申告した内容が税務署から役所に通知されるので、市県民税も還付されます。

noname#135508
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早いうちに税務署の方に書いていただいる必要なものをもって行こうと思います。助かりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

#1です。 訂正します。 更正の請求 (税金が少なくなる方向での確定申告の訂正) は、5年でなく 1年限りです。 失礼しました。

noname#135508
質問者

お礼

きちんとした情報をいただいてありがたいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>経費を差し引きできずに結構な所得金額になってしましました… おかしいですね。 >収入金額 640,000円… >所得金額 487,671円 ありました… 経費が15万円余りあったのでないの? >夫の方で医療費控除したらいいのか、自分自身の医療費だけで医療費控除したら… 夫か妻かって、任意に選択できるわけではありません。 そもそもそれらの医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告したり、妻が払ったものを夫が申告したりすることは原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、現金で払っている場合に限り、生計を一にする家族が代わりに支払ったと主張することはできます。 カード払いや銀行振込などなら、この手法は成り立ちません。 >一応家族全員分でギリギリ10万円を超えているので… 現金払いで夫が申告するとしたら、夫の所得が 200万以下でない限り、課税所得が 660円減るだけ。 あなたが申告すれば、お書きのとおり24,383円が課税所得から減ります。 >3月に所得税の申告をしているので医療費控除の訂正ができるのか… 訂正でなく追加でしょう。 5年以内にどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >市・県民税も納付後ですが、訂正ができるのか、できる場合はどこに行けば… どこにも行かなくて良いです。 確定申告 (更正の請求という) をしておけば、追って自動的に住民税も訂正されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#135508
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経費の件ですが15万円ほどの経費は1件分の印刷費だけで他数件の印刷費はもともと印刷業者が申告しないと領収書くれないところで現金振込をしていた為、記録がないので申告できませんでした。 医療費控除についても丁寧に回答いただき助かりました。 本当にありがとうございました。

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