• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の扶養控除について)

確定申告の扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の扶養控除について、別居の場合は「生計を一にしている」ことが条件とされています。
  • 扶養控除を申請するためには、具体的な証明書類は必要ありませんが、別居していることを裏付ける情報を提供することが求められます。
  • 例えば、息子の部屋が実家にあることや、定期的に帰省していること、仕送りや食料の提供などがあると、別居の証拠として認められる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >扶養控除……別居の場合は「生計を一にしている」ことが条件に示されています…… まず、「同居=生計を一にしている」では【ありません】。 以下の国税庁の解説でも「同居・別居」については特に指摘がありません。 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm たとえば、「2世帯住宅なので光熱費なども含め家計は完全に別になっている」というような関係の場合は、「同居」ではありますが「生計を一にしている」とまでは言えません。 --- ちなみに、「生計を一にする」はあくまでも税法上の考え方で、「生計をともにする」という考え方とも微妙に違いますので注意が必要です。 国税庁のサイトでは以下のように説明されています。 『所得税>……>扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 上記の説明に従えば、「同一の家屋に起居している場合」【であっても】「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合」には「生計を一にする」とは言えないということです。 つまり、「同居・別居」は「重要な判定材料の1つ」ではあっても【生計の実態】のほうがより重要であるということです。 「仕送りの方法や金額」なども同様で、あくまでも【個々の事情をもとに】【総合的に】判定することになります。 >具体的に証明するものがなくても認められるものでしょうか。 はい、何も証明するものがなくても(国などの)「税務調査」で「生計を一にしている【実態】がある」と判断されれば「扶養控除(による所得控除)」を「否認」されることはありません。 ***** (詳しい解説) まずは「理屈」からになりますが、「扶養控除」はたくさんある「所得控除」の1つです。 そして、その「所得控除」はすべて【納税者の自己申告】によって受ける(適用する)ことができます。 つまり、「事前の申請→許可(事前承認)」などは必要ないということです。 もちろん、「必要書類」を用意して「確定申告書に添付(もしくは提示)」しなければならないものもありますが、「扶養控除」については、完全に「納税者の自己申告」【のみ】で適用可能です。 (参考) 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『確定申告期に多いお問合せQ&A>……>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 --- 「そんな仕組みでは嘘の(不正な)申告も簡単にできてしまうではないか?」と思われるかもしれませんが、「所得税」は「申告納税制度」という仕組みを採用しているので、「納税者の“間違い”や“不正”」はあらかじめ【想定済み】です。 つまり、【納税者自身が税額を決める仕組みなので】、間違いや不正があっても当然ということです。 その代わりと言ってはなんですが、「国税庁」などの課税庁には【強力な】「調査権」が与えられていて、【必要に応じて】様々な調査が可能になっています。 そして、調査結果にもとづいて【強制的に】税額の「是正」や「決定」を行なうこと【も】可能になっています。 そうやって「納税者の間違いや不正を正す」と同時に、「納税者が【自主的に】正しく申告する」ことを促してもいるわけです。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%EF%BD%A5%E6%B1%BA%E5%AE%9A-1164829#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- さて、本題に移ります。 上記の通り、「申告納税制度」では【納税者自身が税額を決定する】ことになっていますから、「扶養控除が適用できるかどうか?」、つまり「息子さんが四つの要件を満たすかどうか?」も【3318rさん自身が】判断する(しなければならない)ことになっています。 ですから、「(扶養控除の)要件を満たすと思うのであれば申告し、満たさないと思えば申告しない」というように、あくまでも【3318rさん自身の判断】が優先され、(前述の通り)「国(≒税務署)」から事前承認を受ける必要もなければ、「確認」も必要ありません。 --- もちろん、【後日】、確定申告書を提出した後で、「国(≒税務署の職員さん)」が【何らかの理由で】【調査の必要あり】と判断した結果、3318rさん自身に(調査のための)連絡が来る【可能性】はあります。 ただし、【仮に】、調査対象になったとしても、「不正な申告はしていない」ならば「事実をありのままに」回答すればよいだけで、職員さんが納得すればそれで調査は終了です。 なお、「(調査の結果)申告内容の是正が必要」と判断された場合でも、指示に従って「修正申告(と追加の納税)」をして終了です。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ちなみに、「申告内容の是正が必要と判断された→その判断に納得できないので従わなかった→強制的に是正が行われた」という場合は、「不服の申し立て(異議申し立て)」をすることもできます。 なお、「異議」が認められなかった場合で、「国」と「納税者」の見解がどうしても一致しない場合は、最終的には「裁判所」に結論を出してもらうことになります。 また、【そもそも調査対象にならなかった】場合は、「5年」で時効にかかり、申告した税額で(完全に)確定することになります。 (参考) 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html --- 以上のような仕組みになっていますので、残念ながら、私のような(情報の限られる)第三者が安易に結論を出すことはできません。 まずは【3318rさん自身が】国税庁のサイトの解説を参考にして、【息子さんとの関係性をもとに】【総合的に】判断してください。 その結果「生計を一にする」と思うのであれば「扶養控除」を申告すればよいですし、判断に迷うならば「最寄りの税務署(の職員さん)の【見解】」を聞いて判断してもよいでしょう。 ***** ◯備考:「日本国外に住む親族を対象とした扶養控除」の添付書類について これまでは「ザル」状態だった「日本国外に住む親族」について、【平成28年分から】「親族関係書類及び送金関係書類」の添付(もしくは提示)が義務付けられます。 『所得税>……扶養控除>日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

3318r
質問者

お礼

大変詳細にわたっての説明ありがとうございます。 仕組みがよくわかりました。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

認められませんが、ふつうは調べられないです。 ここからは老婆心から蛇足です。 お子さんの収入を「思う」程度しか把握していないなら、やめておいたほうが身のためです。 すべてが「給与」だったとしても103万円を1円でも超えていれば扶養の条件の「所得38万円以下」は満たせなくなります。 お子さんが家賃・光熱費が一切不要のところに住んでいるならば話は別ですが、都会で一人暮らしだと家賃だけでも年数十万飛んでいきます。食費を切り詰めて一日千円で抑えたとしても・・・月3万ですよ(独り暮らしのほうが家族ものより食費の1人あたり単価は高くなります。外で働いていて安くても外食があればなおのこと)。困窮していなかった息子さんが所得38万円以下だと思うほうがどうかと。 だいたい、扶養控除であなたの税金がいくら安くなるかきちんと考えたことがありますか? 所得税率10%でも3.8万+住民税3.3万=7.1万(/年)ですよ。

3318r
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 息子は家賃2万円程度の風呂無アパートでガスを止めているのは確認しています。 水道や電気もあまり使っていないようで、所得は38万円以下だと思います。 ただ、昨年は仕送りも少なく、記録もないので、保険や年金の控除で申告したいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

原則としては、それなりに生活費を送ってなきゃだめです。振り込み等の記録必須です。年1回でもいいですけど、家計の1/2以上とかなんか基準はあったと思います。 税務署はいちいち見ないですけどね、普通なら。でも、ここでこう書くと、じゃ、監査しようか、という事になるかも? また、お子さんの収入額も正確に把握しなければ何とも言えません。収入総額が問題なんじゃなく、税法上の所得なので、収入の種類によって額が変わります。

3318r
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨年は仕送りが少なかったので、1/2以上はないです。 該当しないようですね。

関連するQ&A