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実家の家屋の相続(名義書換)について
実家の家屋は、父と母の共有名義になっています。 父は平成になってすぐ他界したのですが、当時の計算では相続税がかからない範囲だったので、家の名義もそのままになってしまっています。固定資産税は母がきちんと納めています。でも、母も高齢ですし、元気なうちにきちんとしておこうという話になりまして、できるだけ負担のない形にできればと思います。 現在その家には、母(年金生活者)と二女(無職)が二人で住んでいるので、母一人の名義にした方が良いのか、母と二女の共有名義にした方が良いのか迷っています。相続人は他に二人いますが同意しています。(長女と長男。いずれも別居で、会社員です。) 税金の事など全く分からないので、アドバイス頂ければ幸いです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.3
お父様の亡くなったのは、平成26年以前でしょうから、相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×相続人の数です。ですから、8000万円ですので、家屋の価値がそれ以下であれば、相続税の心配は必要ありません。 相続税が関係ないとなれば、あとはどのようにしてもそれ程かわらないと思います。ですから、とりあえずそのままにしておき、お母様が亡くなった後に、次女名義する方法もあるでしょうし、今の時点で、お母様と次女の共有名義にする方法もあるでしょう。また、お母様一人の名義にし、お母様が亡くなった後に次女一人の名義にする方法もあるでしょう。あとは気持ちの問題でどれがしっくりくるのか、という点から決めればいいと思います。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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お礼
解りやすいご回答、ありがとうございました。 最終的には全て二女名義にする事でみんなの意見は一致しているのですが、その時期について考えあぐねておりました。 今のままでも特段の不都合がないことがわかりましたので、このまま保留しておこうと思います。 (パソコンの不具合でお礼が遅くなって申し訳ありませんでした)