- ベストアンサー
家屋解体と名義人
お世話になります。私の家屋の名義人は亡くなった父の名義のままです。 固定資産税は私が払っています。 嫁と三男と三人で暮らしていますが三男は結婚するそぶりも無いので いずれ空き家になると思います。 長男と次男は別に暮らしています。 空き家になった場合次男は県外なので、長男もしくは子(私から見て 外孫)に解体を頼んでおこうと思っています。 相続人全員が同意すれば問題なく(名義変更登記などしなくても) 解体出来るでしょうか? そもそも空き家を解体するのにそういった類の規則はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
名義人の相続人が同意していれば,解体するのに何の問題もありません。ですが,名義人の相続人が同意というのは解体した後に文句が出てくるかもしれないことを想定したものです。絶対にそんなことはないというのなら同意がなくても解体工事は可能です。 解体工事が終わった後には建物滅失登記が必要ですが,これも名義人の相続人であれば可能です。 ところで関係ないことだけど,外孫というのは他家に嫁いだ娘が生んだ子のことですよ。娘がいないようなのに外孫とはこれ如何に。
その他の回答 (3)
僕は専門家ではなくて、ただの経験者でしかないのですから てきとうに読まれてください、よろしくお願いします。 また ところによってもルールが違うかもしれませんので 僕の情報提供は、間違ってるかもしれません。 あわせてよろしくお願いします。 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 ってのがあって、それには 延床面積が80m2以上の解体工事を行う場合 着工の1週間前には工事場所や工事内容等を記載した書類 を 管轄の役所(市役所、町役場、村役場)へ届け出なさい のように書いてあって、施主本人に届出義務があるんですけど これは解体業者が代行してくれました。 道路使用許可、近隣説明なども業者がやってくれました。 不動産登記法57条には 1ヶ月以内に建物滅失の手続きをしないさい、しないと 最悪10万円以下の過料、、、ですよと。 そういった類の規制は、これだけだったと思います。 うちも取り壊したときに調べたら 未登記のままだったらしく、税金は僕に請求が来たので 払ってましたけれど 取り壊すために名義を変える必要はなく 建物滅失登記も、相続登記しなくてもできて 相続人の一人が単独でできた。 うちの場合は、誰もいらない家だったし 売れるはずもなく、何の問題も起きませんでした。 こんな感じだったような記憶があります。
お礼
実際にご経験されたようでいろいろなお話、大変参考に なりました。この度は誠にありがとうございました。
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
専門家の弁護士に聞くのが間違い無いのだが。 普通弁護士事務所に行って聞けば相談料が30分5000円~10000円は取られるので。 貴方の市の市役所で遣っている市民の為の無料法律相談で聞いた方が良いのでは。 一般人の言う事を信じて後で間違っていても誰も責任は無い話しだよ。
お礼
おっしゃる通りだと思います。 無料法律相談があったのですね。最終確認の意味で 利用したいと思います。この度は誠にありがとうございました。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4100/9293)
災害で住めなくなった家を名義人ではない親族が解体して登記抹消手続きをしていました。相続人全員が協議の上で同意なさっているなら名義に関係なく解体できると聞いています。 専門家ではないので、もっと詳しい方の回答もお待ちください。
お礼
実際にご経験されたようですので、大変参考になります。 この度は、誠にありがとうございました。
お礼
皆さん、問題なしとの事ですので安心しました。 外で暮らしてる孫は全て外孫だと思っていました。 お陰様で、今後恥をかかなくて済みます。 皆さんにベストアンサーを差し上げたいのですがお許し下さい。この度は誠にありがとうございました。