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土地、家屋の相続は1/4が1/2になりますか
今晩は。 父が他界して土地、家屋の相続は配偶者である母(財産の2/4)と子供2人(私(財産の1/4)と弟(財産の1/4))に相続権が移ります。 私と弟はそれぞれ世帯をもっておりそれぞれ2人ずつ子供がいる環境です。 相続の手続きをしないでもし母が他界すれば相続権は子供である私(財産の1/2)と弟(財産の1/2)の相続権になるのですか。
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今晩は。 父が他界して土地、家屋の相続は配偶者である母(財産の2/4)と子供2人(私(財産の1/4)と弟(財産の1/4))に相続権が移ります。 私と弟はそれぞれ世帯をもっておりそれぞれ2人ずつ子供がいる環境です。 相続の手続きをしないでもし母が他界すれば相続権は子供である私(財産の1/2)と弟(財産の1/2)の相続権になるのですか。
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