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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リフォーム時の相続税対策)
リフォーム時の相続税対策
このQ&Aのポイント
- 本人名義の自宅をリフォームする際に、義理の母名義の別の資産売却費用を充当する方法や相続税対策について解説します。
- 本人自宅のリフォーム後、義理の母と同居する場合の相続税に関する注意点や対策についてご紹介します。
- 資産相続権利者が本人の配偶者のみであり、二世帯住宅予定はない場合でも、リフォーム時の相続税対策は重要です。
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- 86tarou
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回答No.1
リフォームをする時に、義母の遺産の相続税対策になるものがないかということでしょうか?出来ることと言えば贈与ということにりますが、相続税より贈与税の方が高額になるでしょうから意味があるかどうかです。 なので、義母がリフォーム資金を出すなら、義母名義の不動産名義を設定されることをお勧めします。ただ、家の価値は年々下がりますので、長生きすればその分相続税が減ることにはなりますが…。 このようにリフォームでは大したことは出来ませんので、養子になるとかした方が相続人が増えて節税出来る可能性はあります。 あと、本人とは誰なのでしょうか?質問様自身であれば自分名義というでしょうし、義母という基準はその人なのか質問者様なのかも不明です。