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休日
私の職場は社会福祉法人でデイサービス事業もしていま す。2年ほど前に労働組合ができました。最近では、とても組合が時間外のことなどうるさくいってきます。当然私も所属していますが、今ではついていけません。それは労働協約(三六協定)ではきちんと経営者側と締結していますが土曜日は休日なので、割増賃金の1.3を払えといいます。でも、1週間40時間勤務なので、土曜日に出勤した場合他の日に振り替えて休んでもらっています。それで、週40時間勤務にしてもらっているのですが、振り替えて休みをとり土曜日に出勤した場合は割増賃金を請求できるのでしょうか。
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36協定は、労使協定を締結させるだけでなく、次のことを定め、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。 (1)時間外又は休日の労働をさせる具体的理由 (2)業務の種類 (3)労働者の数 (4)1日及び1日を超える一定期間(1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間としなければならない)についての延長することが出来る時間又は労働することが出来る休日 それと、土曜日に出勤させても、日曜日に休みを毎週与えていれば、割増賃金の支払義務は生じません。 もし、その週1回の休みを他の日に振り替えた場合、割増賃金の支払義務は生じませんが、代休の場合は生じます。(振り替え;あらかじめ休みを他の日に振替えることを決めておくこと。代休;休日出勤した結果として他の日に休んでもらうこと。) 割り増し賃金の条件 (1)1日8時間を超えて労働させた場合。(2割5分増し) (2)週1回の休日に労働させた場合。 (3割5分増し) (3)深夜労働(午後10時~午前5時)させた場合(2割5分増し) (1)+(3)の場合は5割増し (2)+(3)の場合は3割5分増しのみです。
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- kohagura
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代休(休みを取ったあとに休む)の場合は、割増分のみもらえます。(休日出勤分の追加の給与はもらえません) 振り替え(事前に休みが指定される)場合は、割増分はもらえません。(休日出勤分の追加の給与はもらえません) ただ、実際、割り増しを払っている会社はほとんど無いのが実態です。
お礼
振休とっているのでもらえませんよね。ありがとうございました。
お礼
やはり出さなくてよいのですね。土曜日には休めなくても 他の日に振り替えているのに。そして、ちゃんと週休2日なのに。 気分がすっきりしました。ありがとうございました。