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ふるさと納税の適切な金額とは?
- ふるさと納税をしたいが、適切な金額がわからない
- ふるさと納税の額が最大限いくらまで還付されるかが気になる
- ふるさと納税のHPで概算がでるが、必要な項目が入力できない
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質問者が選んだベストアンサー
まず確認ですが、以下のように仮定しました。 ・医療費控除額は、総支払額から10万円を差し引いた額 ・株式譲渡益は、特定口座の源泉徴収ありかなしかわかりませんが、いずれにしても課税前の額 上限額には以下の3つがありますが、質問者さんの場合、(1)(2)は問題ないので、(3)のみ計算します。 (1)所得税分:総所得金額の40% (2)住民税・基本分:総所得金額の30% (3)住民税・特例分:住民税・所得割額の20% ◆株の譲渡益分を除いた所得は総合課税ですので、以下の結果が得られると思います。(すでにネット上のサイトで求められたとのこと) ・上限額≒60,900円程度 計算式は、下記のとおり。 上限額=(住民税・所得割額×20%)÷(1-住民税率10%-所得税率)+2,000円 ここで、質問者さんの場合、住民税・所得割額=235,300円と計算され、所得税率は、10.21%(復興特別所得税含む)としました。 ※住民税は、お住まいの市区町村によって、多少異なるかもしれませんのでご確認ください。 ◆株の譲渡益は分離課税ですので、上記とは別に計算します。 譲渡益が、250,000円ですから、住民税は×5%で、12,500円。 この分が、所得割に加わったとみなせますので、上の式に代入します。(+2,000円は二重になりますので無視) 上限額=(12,500×20%)÷(0.7979)=3,133円≒3,100円程度 したがって、総合課税分と分離課税分を足し合わせて、 上限額=60,900+3,100=64,000円程度 となるはずです。
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- 86tarou
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分離課税で確定申告不要なら、所得には影響しないことになります。ただし、配当を総合課税にしているとかなら、所得に影響するものと思われます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
お礼
参考になるリンクをつけていただいてありがとうございます! ちゃんと勉強してみないといけないですね・・・助かりました。ありがとうございました。
お礼
具体的に計算式とわかりやすいご説明で、本当に助かりました。 早速、しました!ふるさと納税!! 本当に参考になりました。ありがとうございました。