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土地の購入について
実家(父親名義)の隣地を購入し家を建築する予定なのですが、土地を購入する場合、名義を父親名義にするのと私(息子)の名義で購入するのでは税金が違ってくるのでしょうか?購入した土地には私達夫婦(息子夫婦)が家を建てて居住する予定です。2世帯住宅ではなく、一戸建てとして建築するつもりなのですが、知人から「実家(父親名義)と廊下だけでも繋げて2世帯とすれば税金が安くなるのでは」と言われました。税金や諸経費の事等まったく知識がなくお恥ずかしいのですが・・・。
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「誰」が購入するのでしょうか。 具体的には「誰がお金を払う」のでしょう。 「名義」とは「所有権そのもの」です。 父親がお金を出すのであれば父親の名義(所有権)で登記すべきでしょうし、息子が出すのであれば息子名義にするべきです。 たとえば、父親が全額出すのに息子名義にすると「全額」が息子に「贈与」されたということになりかなり(下手をすれば50%以上)の贈与税が課されることになります。 なお、今立っている父親の家に接続する形で建築した場合は、「増築」扱いとなって、「父親の家が広がった」と見なされることがあります。 この場合、息子がお金を出したのに父親の家となってしまう場合は、こちらも贈与税が発生することとなります。 素人考えで色々いじくるとかえって後で(相続時とか)問題が生じることもありますので、お近くの税理士さんや司法書士さんなどに直接(電話はやめて下さい)相談されることをお勧めします。
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まず、父親名義の土地に父親の許可を受けて息子が家を建てることについては問題はありません。 その土地を相続するときに問題がないようにしたいということであれば、あらかじめ「遺言」で、「この土地は息子に相続させる」と書いておいてもらえば、基本的には大丈夫でしょう。 親から子への「住宅取得資金」の贈与については、非課税枠があります。 但し、現在「平成15年度税制改正の大綱」などで検討中の事項が成立した場合には、これが摘要になることが考えられます。 これについては詳しい方にご相談下さい。 土地についてはあなたの持分を「可能な範囲」で入れておくと相続時に相続財産が減るというメリットはありますね。 なお、新築家屋を現在家屋に接続して建築した場合については、接続部の構造・つながり方・独立性などを総合的に判断し、それぞれ独立した一戸建ての建物・一棟の建物を区分したく分建物・全体で一つの一戸建て、などと扱いが異なることとなります。 それぞれメリットデメリット(今よくても後で困るとか)がありますので、ご注意下さい。
お礼
重ねてのお返事本当にありがとうございます。土地と建物の名義が異なっても大丈夫なようで安心しました。 やはり「それぞれ独立した一戸建ての建物・一棟の建物を区分したく分建物・全体で一つの一戸建て」で扱いが異なってくるんですね。そのあたりをもっと勉強してみようと思います。ありがとうございました。
- fushigichan
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tonaziさん、こんにちは。 ご実家の隣に、土地を購入して家を建てられるのですね。 さて、名義ですが、基本的にはお金を出した人の名義にすべきだと思います。 お父様がお金を出されるのに、あなたの名義にしてしまうと、 明らかに贈与ですから、かなりの贈与税を取られると思います。 反対に、あなたがお金を出すのに、お父様名義というのもへんな話しですし、 あとあと相続の時に、相続の対象になってしまいます。 あなたがお金を出したにもかかわらず、ご兄弟にも相続の権利が発生してしまうのです。 お金を出した金額に応じて、名義を分けることができますから、 お父様が半分出されるのでしたら、半分ずつの名義にするのがいいかと思われます。 非課税の範囲で、親から援助を受けながら、あなたがローンを支払っていくのであれば、 あなたの名義でいいと思います。 一度、税理士さんに相談されたらどうでしょうか。 また、奥様もお金を出されるのでしたら、ご夫婦の共有名義にされるのがいいと思います。 ご参考になればうれしいです。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。土地については父親が支払いをするのでやはり名義は父親名義ですね。そこに建てる家については私(息子)がローンで支払いをするので私の名義になるのが普通なんですね。ところで、父親名義の土地に息子名義の家を建てるとなにか問題があるのでしょうか?それともそこまで名義にこだわらなくてもいいのでしょうか?
- kanjukukaki
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tonaziさん名義で購入する場合、両親からの資金援助が受けられるのであれば、550万円まで贈与税は非課税ですのでこの制度が利用できる環境であるなら利用すべきかと思います(ただし、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅がある程度完成していなければなりません)。 親父様名義で購入する場合、上記の制度は利用できません。が、将来、相続が発生したとき、「5000万円+1000万円×相続人の数」が相続税の基礎控除になります(現在)ので相続財産が6000万円以下(相続人が一人の場合)であれば相続税の心配はいりません。どちらが良いかは個々の事案によりますのでご自身で判断するしかありません。 「実家(父親名義)と廊下だけでも繋げて2世帯とすれば税金が安くなるのでは」は公庫融資の方の話ではないでしょうか(勉強不足ですみません)。 不動産を購入した時にかかる税金や諸経費は色々有り、又、結構な金額ですので十分な調査をすることが必要です(私は役所等に出向いて教えてもらっています)。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。本等でも色々調べたのですが、購入時の税金や諸経費って本当に色々ありますよね~。土地は30坪程度で総額で1000万円程度で購入を予定しています。土地については父親が支払うので名義はやはり父親にしておこうと思います。やはり細かい事は税理士やそれぞれの専門窓口に聞いてみないと難しいかもしれませんね。ありがとうございまいた。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。土地については父親が支払い、そこに建てる家については私(息子)がローンで建てる予定です。ですから土地については父親名義で、建物については私の名義という事になるのかな?父親名義の土地に息子名義の建物を建てる事でなにか不都合とかあるのでしょうか?このあたりはやはり税理士さん等に聞いてみた方が確かですね。ありがとうございました。