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アルバイトと自営業かけもち

一昨年、ある会社の正社員から雇用をアルバイトに変更してもらい ネイリストを掛け持ちしてしておりました。 来年からプライベートサロンの開業を検討しております。 開業しながら今まで通りアルバイトを続けようと考えているのですが、税金関係の事が無知でさっぱり分かりません。 会社では、保険・厚生年金など社員の時と同様に払っています。 開業届けを出し青色申告を毎年作成することまでは分かりました。 1.年末調整は今まで通り会社で行って、開業分は別で青色申告をすれば良いのでしょうか。 2.青色申告する際に、会社での給与が分かるものを一緒に提出するのでしょうか。 3.会社側に厚生年金などを払って貰っているので、国民年金に変更する必要はないでしょうか。 4.ちなみに税理士さんに丸投げした場合、年間どのくらいかかるでしょうか。 5.開業するにあたって、会社側に何か伝えなければならない点や変更してもらう点はないのでしょうか。 無知ですみません。 宜しくお願いいたします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >1.年末調整は今まで通り会社で行って、開業分は別で青色申告をすれば良いのでしょうか。 はい、「源泉所得税の年末調整」は、あくまでも「会社(事業主、給与の支払者)」の義務であって、「従業員(給与の受給者)」の「都合」や「希望」とは【無関係】です。 なお、「開業分は」とありますが、「所得税の確定申告」では(その人の、その年の)【すべての所得】をもとに所得税額を計算(確定)し納税することになります。 また、言うまでもありませんが「源泉徴収などで前払いしてある所得税」があれば、その分を差し引いて納税します。 (参考) 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >5 その他 >「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。…… --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の】【全ての】所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >2.青色申告する際に、会社での給与が分かるものを一緒に提出するのでしょうか。 はい、「(確定申告で)青色申告の特典を使うかどうか?」に【関わらず】、「給与所得がある人」は、(給与の支払者が交付した)『給与所得の源泉徴収票』を「所得税の確定申告書」へ添付する義務があります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A>……>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >3.会社側に厚生年金などを払って貰っているので、国民年金に変更する必要はないでしょうか。 はい、必要ありません。 「国民年金の第2号被保険者(ひほけんしゃ)」に(給与による収入以外に)「事業による収入」があっても、「国民年金の第1号被保険者」へ種別が変わることはありません。 詳しくは、「日本年金機構(年金事務所)」へご確認ください。 --- 同様に「健康保険の被保険者」に(給与による収入以外に)「事業による収入」があっても、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者になることはありません。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >国保に加入するとき >…… 職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日など)…… ※「市町村国保」には「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 >4.ちなみに税理士さんに丸投げした場合、年間どのくらいかかるでしょうか。 「税理士報酬」は自由化されていますので、どの税理士(事務所)に依頼するかで異なります。 また、「事業規模」によっても報酬が変わります。(変わるのが普通です。) さらに言えば、「所得税の確定申告書と添付書類の作成だけ」を丸投げなのか、「日々の記帳(経理処理)まで含めるのか?」によっても違ってきます。 (参考) 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ >5.開業するにあたって、会社側に何か伝えなければならない点や変更してもらう点はないのでしょうか。 「兼業」は法律で禁止されているわけではありませんので、「法律上義務付けられていること」は特にありません。 つまり、「会社のルール(就業規則)に従えば(従って判断すれば)OK」ということです。 「就業規則」については契約時に通知されているはずですが、分からないことがあれば「総務部」などに聞くのが手っ取り早いです。 とはいえ、まずは「直属の上司に相談する」のが先でしょう。 (参考) 『どうする?従業員の副業|近江法律事務所』 http://www.oumilaw.jp/kouza/39.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>……>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『餅は餅屋だと最近思います・・。(2015/01/22)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2267.html ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • Fushino
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回答No.1

>1. アルバイト分は年末調整してもらい、確定申告時に給与所得の収入金額、所得金額と社会保険料等の控除、源泉徴収税額として申告します。 確定申告書自体は一枚で開業分は事業所得として申告します。 >2. 年末調整後の源泉徴収票が給与所得額、社会保険料(厚生年金、健康保険)、源泉徴収税額の証明書となります。 >3. 会社側で社会保険(厚生年金、健康保険)に加入していれば、国民健康保険、国民年金への変更は不要です。(というか不可能です。) 将来的に、退職や勤務日数が減って社会保険から脱退した場合には、国保、国民年金への変更が必要となります。 >4. 年商や依頼内容次第でしょう。「税理士 報酬」で検索された方が早そうです。 >5. 会社側が認めているのであれば特にないはずです。 勤務時間や日数次第では社会保険からの脱退を求められる可能性があるくらいでしょうか。 基本的に誰かの扶養に入るのでなければ、社会保険の方が有利なので、選択が可能ということなら社保のままのほうがいいでしょう。