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自営業をしながら契約社員になる場合の確定申告
3年前から自営でソフトウェアの開発やウェブコンテンツの作成をしています。 確定申告は青色申告で行っています。 現在は国民年金を払い、国民健康保険に加入しています。 この8月より、某会社で契約社員として勤務することになり、社会保険もその会社の 健康保険に入ります。 この場合、会社の分は年末調整をしてもらい、自営の部分はこれまでどおりに 確定申告時に青色申告として行えばよいのでしょうか? または、会社から源泉徴収票をもらって、全て自分でするのでしょうか? 経費は自営部分だけにかかるということになりますでしょうか? 会社員はサラリーマンの基礎控除があると思うのですが、これはどうなるので しょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
先ず、質問者は二種類の所得があります。事業所得と給与所得です。確定申告をするときは、事業所得と給与所得を同時に申告しなくてはなりません。片方だけを申告する、ということはあり得ません。なぜなら、どちらも総合課税の所得だからです。なお確定申告の際には、会社から源泉徴収票をもらって、自分で確定申告します。 この場合の確定申告における所得税の課税の仕組みを書きます。 (1)事業所得を計算する(青色申告)。 事業所得=事業収入-必要経費(実費)-青色申告特別控除 ※経費は自営部分だけにかかります。 (2)給与所得を計算する。………給与所得の青色申告、という制度はありません。 給与所得=給与収入-必要経費(給与所得控除) ※給与所得控除というのは、給与所得を算出するときの必要経費です。ただし実費ではなく、法定の経費です。 (3)課税所得を計算します。 課税所得=事業所得+給与所得-所得控除 所得控除は、基礎控除の38万円のほか、今年支払った国民年金保険料、国民健康保険料があります。さらに、給与から天引きされる健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料があります。もし生命保険料を払っているならば、それも所得控除になります。また家族を扶養しているならば扶養控除なども所得控除です。 (4)この課税所得に所得税率を掛け算すれば、年間所得税の額が算出されます。年間所得税から、給与から天引き(源泉徴収)された所得税を差し引くことができます。 もし、事業所得=事業収入-必要経費(実費)が赤字で、給与所得=給与所得=給与収入-必要経費(給与所得控除)が黒字ならば、両者を相殺することができますね(⇒損益通算)。 以上です。分からないことがあれば追加質問して下さい。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
給与収入から給与所得控除額(サラリーマンの基礎控除とご質問者が言われてるものです。基礎控除という控除は別にありますので、別物だということを知ってください)を引いて「給与所得」を出します。 事業の総収入から、経費を引いて事業所得を出します。この方法は今までと同じです。 当然に青色申告特別控除も受けられます。 事業のためにかかった経費は、当然ですが事業収入から控除されます。 給与所得控除を受けるのとは別です。 端的に言えば次のとおりです。 「事業にかかる青色申告決算書で計算された所得」 「源泉徴収票に記載された給与収入」 この二つを確定申告書に自分で記載して提出します。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>会社の分は年末調整をしてもらい、自営の部分はこれまでどおりに確定申告時に青色申告として行えばよいのでしょうか… ちょっとニュアンスが違います。 会社の分は年末調整をしてもらい、確定申告時には年末調整をいったんご破算にし、給与所得と事業所得の合計所得金額から所得税を計算し直し、給与部分で前払いした分を引き算して、足りない分だけ納めます。 引き算した結果が負数なら還付ということになります。 事業所得の計算は、今までどおり青色申告決算書を作成します。 >または、会社から源泉徴収票をもらって、全て自分でするのでしょうか… 源泉徴収票は必用です。 >経費は自営部分だけにかかるということになりますでしょうか… はい。 >会社員はサラリーマンの基礎控除があると思うのですが… 基礎控除でなく、「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm のことですね。 源泉徴収票の「支払金額」欄と「給与所得控除後の金額」欄の差が、「給与所得控除」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf 『確定申告書 B』の ○カ欄に「支払金額」を、○6 欄に「給与所得控除後の金額」に転記します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf ○14 欄は、給与で引かれた社会保険料と、自分で払った国保、国民年金などを合計して記入します。 ○39 欄が源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の数字です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm