- ベストアンサー
退職する私、妥結が越年なら賞与の支給は無理ですか?
私の職場では通年12月10日辺りに賞与の支給があるのですが、今年は理事会側が予算を執行しないで、支給額を大幅にダウンした関係で、組合の妥結が遅れ、年内支給が危ぶまれている状態です。今夜の職場の中央委員というところで、妥結決定を出さないと、年内の支給はできない、というような状況説明を先日の団交の際に聞いて慌てています。と、いうのは、私は年内で現在の職場を辞め、次の転職先に1月1日付で入職する身なのです。 職場の規則(?)では、妥結した日に在籍している職員に支給、と謳っています。もし賞与の妥結が遅れて、年を越してしまった場合、やはり私はもらえないのでしょうか? もし、職場で「もらえません」といわれた場合、これに対抗する手段などはあるのでしょうか? 詳しい方、アドバイスをお願いします。 ちなみに下記URLによると、同じような場合、支給する、となっています。ご参照ください。 http://www.netlawyers.ne.jp/q&a/jinjiroumu1.htm
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
○支給対象者をどのように決定するかの問題です。 ○例えば「勤務評定期間初日○月○日に在籍し、かつ支給日在籍者にのみ支給する」「平成16年12月○日在籍者に支給する」などです。 ○その結果、支給対象者であれば、支給日現在退職していても受給できます。また、支給日に在籍していても支給対象にならない者も出てくるケースもあります
その他の回答 (1)
賞与については会社の就業規則や給与規定で定められています。 殆どの場合、算定期間中に在籍していれば、支給日に在籍していなくても支払われる場合と、支給日に在籍していないと支払われない場合の何れかです。 会社の規定を確認しましょう。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 kyaezawaさんには以前にもお世話になりました。 妥結したので今回は一安心なのですが、今後はこのようなことに悩まぬよう、退職時期を考えたいと思います。
お礼
ありがとうございました。 先ほど、中央委員会での決定が出まして、妥結したそうです。 わざわざお答えいただいたのに、私の取り越し苦労で・・・。 でも安心しました。