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養子縁組後の任意後見契約
養子縁組後の任意後見契約ってする必要ありますか? 養父が脳腫瘍を患い、自宅療養中です。 今は普通に会話とか出来ていますが、任意後見契約をしておいた方がいいのでしょうか。 法的に親子関係以上に必要なものがあるのかなって思い、質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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法律的にいえば,養親子関係も実親子関係と全く同じことです(離縁されることはあるにしても,離縁される前には)ので,任意後見契約をするかどうかも,実親子関係と同じように考えれば足りることになります。 任意後見契約と,通常の成年後見との大きな違いは,任意後見契約では,将来被後見人となる者が,判断能力のあるうちに,誰が後見人になるのかを,自分で選択できるところにあります。通常の成年後見では,例え,子供が自分を後見人にしてもらいたいと申し立てても,事情によっては,第三者が後見人に指定されることもあります。 そのような,生前に将来の後見人を指定する必要があるかどうかは,別に,養子であろうが実子であろうが,余り変わるところはなく,むしろ,その必要性判断が重要だということになります。 極端な話,親父さんが,実子に経営能力がないとか,不仲であるため,家業を継がせることができないとか,自分の老後の介護も託せないと考え,養子を迎え入れて,養子に家業を継いでもらったり,老後の介護を託したいと希望しているような場合には,任意後見契約を締結するメリットがあると考えられます。ここでは,実子・養子としましたが,これを長男・次男と置き換えても同じことですね。 ということで,質問に対する答えとしては,養子であるが為に「法的に親子関係以上に必要な者があるか」といわれれば,「ない」という答えになりますが,任意後見契約を結ぶかどうかは,任意後見契約にはそれなりのメリットがありますので,それを考えて,どうするか検討してください,ということになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 大変よく分かる内容で助かりました。