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財産管理委任契約の役割とその効用
現代社会は旧制度の家督(戸主)でなく、財産管理1つにしても親子であっても「契約」が重んじられている社会構成だといいます。 それで、肉親の財産管理にしても任意後見人・法定後見人(いわゆる成年後見制度)、それに何がしかの委任約束行為があって、今回、質問の「財産管理委任契約」というのがあります。 この契約で、法的弱点は何ですか。 母親と長男、個人と個人の間ではその契約が認知されても、法的な要件を備えていないのですか。 つまり、裁判など争うが起きたら財産管理委任契約は全く機能しないのですか。 通常の住宅の賃貸契約に類する契約上の効用は保証されるのですか。 要するに、この委任契約の法律上の価値を教えてください。
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「誰と誰との間でどのような裁判が起きたとき」を想定されているのかがよく分からないので、どう回答すればいいのか迷うところなのですが、親族間であっても財産管理委任契約はもちろん有効です。 問題は、財産管理委任契約がきちんと結ばれているということを、どのような場面において、どのような手段で対外的に明らかにするかでしょう。 たとえば、銀行の通帳や印鑑、カードを預かっていたとして、ATMでカードを使ってお金をおろすのであれば、特に財産管理委任契約があることを証する契約書が必要ではありませんが、銀行の窓口で通帳を解約しようとした場合には、銀行としては、銀行所定の委任状の提出等を求めてくるでしょう。 あるいは、他の親族から「親の財産を取りこんでいるのではないか?」と疑問を呈された場合には、契約書をきちんと作成しておくことももちろんですが、現実に、きちんと親の財産と自身の財産を分けて、1円単位まできちんと収支が分かるように経理をきちんとしていることが重要になってくるでしょう。 もっとも、これらの点を「法的な弱点」とまで言っていいのかどうか、あるいは質問者さんが想定している「法的な弱点」にあてはまるのかどうかは、書いている側としても良く分からないところですが・・・。
お礼
謝辞。記述された内容で十分に参考になりました。 自分の質問を読み返してみてお説のとおり、舌足らず意味曖昧な部分が多々にあって見苦しいところを済みませんでした。 質問は、法定後見人(家裁)・任意後見人(公正証書)などがあって、特に、任意後見と財産管理委任契約の両者を比較した場合にどれほどの長短があるのだろうか… と。 財産管理委任契約書も、社会に通用する民法上の契約書の効果を持ち合せるのではないのか」― という解釈の可否に不安を持ったため質問しました。 返答を読ませて頂いて、社会で通用する「委任状」の効果、住宅の賃借契約書の程度の拘束力はあるのだろうと受け止めましたが、宜しいですか。 そのためには、管理委任の心を自覚して私用と混同しないで、通帳や収支を出納帳ルールで明瞭化しておく。 もし、誤解などが含まれておればその旨を教示ください。