- ベストアンサー
任意退職規定の疑問
お世話になります。 社労士の勉強中です。 任意退職規定の対象者は、期間の定めが3年を上限とする労働者が1年以上契約が経過した場合はいつでも・・・ということで、期間の定めが5年の労働者および、60歳以上の者は1年経過してもいつでも退職はできない、とありますが、 いつでも退職できない場合、それでも退職しようとする場合は、どのようになりますか? 期間の定めのない場合の、民法による退職する2週間前に申し出、と同じ扱いになると 考えたらよいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民法628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 やむを得ない事由がないのであれば、単なる契約不履行。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 民法628条、よく理解できました。 期間の定めによらずとも、労働者がいろんな理由で辞めるのは、 この法律に基づくものだと言えるわけですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。