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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:将来の遺産相続について)

将来の遺産相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 高齢の両親がいる私にとって、将来の遺産相続について不安があります。現在、姉の家族と同居しており、土地やその他の遺産の分け方を知りたいです。
  • 将来海外に移住する予定の私にとって、遺産相続が心配です。姉が多く引き継ぐことになるかもしれず、それが不公平になる可能性もあります。
  • 私たちの世代が亡くなった後、遺産は私の子供たちに相続されるのでしょうか?重度の障害を持つ甥の権利や、海外にいる私の子供たちの権利について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
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回答No.5

遺産=死んだ人が死亡時に持っていた財産。 分割の仕方は、相続人が自由に分けます。これを協議分割といいます。 対して、法定相続分があります。 父が死んだ場合の法定相続分は、父の妻が2分の1、子が残り2分の1を子の人数分で平等に分けます。 子が二人なら、法定相続分は4分の1になります。 父が「私の遺産は子Aに全部残す」という意思があった場合には、遺言を残していきますが、法定相続分をもらえる期待を裏切られた母なり子は、法定相続分の半分は私のものだと請求することができます。 貴方の場合には父から見た法定相続人は妻と二人の子だけです。 父が死亡して、その財産を受けた子が死亡して、父から見た孫に財産が相続されます。 貴方からみた姉がなくなったときの法定相続人は、姉の配偶者と子です。 姉に配偶者はいたが子がいないという場合には、姉妹である貴方に相続分が発生しますが、姉の死亡時に子が生きていれば、貴方には相続分はありません。 ところで、父が死んでしまってから財産が誰に渡るのか不安でしょうがないということで、生きてるうちに長女に全部財産を分けたいという意向を示すことがあります。 「死ぬ前に財産をやっておかないと、安心して死ねない」というものです。 贈与するわけです。 「父が土地の名義を姉に変えたという事を聞き」とありますが、確認はされてないようです。 確認の方法は法務局にいって父の不動産の登記簿謄本を取ることです。 所有権移転がされていれば、これでわかります。 父が死亡した時点で残ってる財産に対して、妻と子が相続権を持ちますので、父が生きてる間に父以外の名義にしたものは、相続財産になりえません。 現在、父が持ってる不動産につき所有権移転登記がされてるならば、その不動産は相続財産にならないので、父の妻も子も相続をすることが物理的にできません。 ○敬称は略させていただきました。 何も知らないというお言葉に甘えて、極めて初歩から述べてます。 そのくらいは知ってる、バカにするなとお怒りにならないよう、ご容赦願います。

Momo2022
質問者

お礼

詳しく噛み砕いてくださりありがとうございます。 だんだんと用語も理解できるようになってきて、本当に勉強になります。 怒るなんて、とんでもないです! ちなみに、父が土地の名義を姉にしていた場合、それは「贈与」になるのでしょうか? その場合、相続に相続税がかかる様に、贈与税もかかりますよね? 名義をいまのうちに姉にしておく事に何か利点はあるのですか? 直接父に聞けばいいのですが、なかなか聞きづらくて・・・。 すいませんが、教えて頂けますか?

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

ちなみに、父が土地の名義を姉にしていた場合、それは「贈与」になるのでしょうか?」 名義を姉にする「理由」はなにかで回答が変わります。 父と姉の間で「売った」「買った」という場合も名義は変わります。 これは、ものを売買したときに所有権が移転するという当たり前の話です。 売買ですから、姉が父に不動産の代金を払うことになります。 売買ではなく「あげる」「貰った」ですと贈与です。 その場合、相続に相続税がかかる様に、贈与税もかかりますよね?」 贈与税の対象です。 相続時精算課税制度というものがあります。 これは、贈与を受けた額の2,500万円まではとりあえず贈与税負担がなく、父の死亡時に相続税の支払でもって清算するという制度です。 贈与を受けた姉がこの制度を選択したかどうかは、お聞きになって確認するしかありません。 また、他の相続人である貴方の了解を得なくてはできない制度でもありません。 名義をいまのうちに姉にしておく事に何か利点はあるのですか?」 父が死んだときの財産は、死亡時の財産です(この辺は当たり前ですが)。 つまり、死んだときに姉の名義になってる土地があれば、父の相続財産ではないのです。 言うならば「かって父の持ち物であったが、父の死亡時には、父のものではなかった」わけです。 法定相続人が分割協議をする対象である「相続財産」になりません。 父の持つ土地建物を長女に絶対に渡したいというなら、生きてる間に売買であれ贈与であれ「所有権移転登記」してしまえば、長女のものになります。 父がこの家と土地は、なにがどうあっても長女にあげたいと思うなら、生きてるうちに贈与税がどれだけでようが、贈与してしまい「父のものではなくす」ことで、他の相続人が、やれ法定相続分だ、遺留分の減殺請求ができるだと云っても「知ったことではない」わけです。 違う言い方をしておきます。 父が現金で1000万円持ってたとしましょう。 死んだらこれを全部姉に上げたいと希望してるとします。 このまま死んでしまったら、この1000万円につき、法定相続人(妻、長女、次女)が「私がこれだけもらえる」「私にこれだけくれるってお父さんが生きてるときに云ってた」と争議になります。 死んだ父が天国から「長女にやる」といえません。 遺言を書いても無視されるかもしれないという、おそれがあります。 第一に、死んだ、葬式だとバタバタしてる間にその1000万円がどこかに消えてしまうかもしれません。 葬式費用に使われてしまうかもしれません。 父は「贈与税がかかってもいいから、長女に確実に渡したい」と思います。 それで、生きてる間に「これを、お前にやる」とするわけです。 世の中に「俺のこの家は、長女にあげたい」「あそこの畑は次女に耕してもらいたい」など希望を持つ親は多いのです。 死んだらあとのことは、知らんから、好きにしろ、という親もいるでしょうが、やはり心配するわけで、その際は子のことだけでなく、孫のことまで考えるでしょう。

Momo2022
質問者

お礼

質問の回答頂き、ありがとうございました。 とても分かりやすく、理解できました。 私の両親はもちろん姉妹、孫同じように考えていると思うので その時の両親の希望通りにするのが一番ですね。 全く知識無い事でしたが、なんとなくどういうものなのかが分かり、 安心しました。 ありがとうございました!

  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.4

まず 法的な取り分は他の回答者の通りですから省略します。 ただし、現実としては、年老いた両親の面倒を姉の家族が面倒をみるといことですから、外国に行ってしまい両親の面倒を一切見ない質問者様が法定分通り姉と同額を貰おうと主張することには、道義的に問題があると思いますし、醜い揉め事も起きかねません。 質問者様の分がどれぐらいが妥当かは、うーーん難しいですな 最高でも遺留分(法定分の半分)としか答えられません。ちなみに我が家は 大した財産はありませんが 実家の土地(時価3000万)は親の面倒をみている長男が相続し、他の兄弟姉妹には長男が30万づつ呉れましたが 誰も苦情は言いませんでしたし、ウチの家内は親の面倒見てくれるだからゼロでも良かったのにと言っていました。私達は、年老いた親の面倒を亡くなるまで見続けることの苦労を考えたら 遺産ゼロ配分でも どうということもないと思っています。 次に姉が亡くなった場合は、相続人は 配偶者と子です。妹には 姉の子が先に亡くなっていない限り、相続権は有りませんし、遺留分も有りません。 質問内容の印象からしますと 少し金銭に拘っているように見受けられますが ほどほどの方がよろしいのでは

Momo2022
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 今の所、幸運にも両親は高齢ではありますが健康で、自立して生活しております。 姉夫婦は共働きなので、両親の面倒をみるというよりは、逆の状況ですが、 おっしゃいます通り、私は家を出た身の上、外国へ移住予定なので、姉と同額とは思っていません。 醜い揉め事は私も避けたいので、まずは自分の権利を知りたいと思い調べ始めました。 義理の兄には良く思われていないので、最悪の事を考えて・・・。 たしかに、金銭に拘るのは良くないですよね。 どなたかがおっしゃってた様に、自分の財産ではないという事を忘れないように、ほどほどにですよね。 ありがとうございました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

>その分け方というのは誰がどのように決めるのでしょうか? それはその財産の所有者=父親です。 生きてるうちなら「贈与」という形でどのようにでも出来ますし、遺言状を残せば自分が死んだ後のことも決めることが出来ます。 また遺言状がなかったとしても、相続人の間で合意すればどのような分割でも可能です(これを分割協議といいます)。 しかし、たとえ遺言状に書いてあったとしても、誰か一人にだけすべての財産を遺すということになれば、本来法定相続人として遺産相続の権利がある人間が1円ももらえないのは不公平だというので、「遺留分の減殺請求」という制度があります。 たとえば、すべての財産が父親名義であったとして、法定相続人は母・姉・妹の3人だけとすれば、遺言状がない状態なら、母1/2、姉1/4、妹1/4が法定相続割合になります。 しかし父が100%姉に残すと遺言した場合、この遺言自体は有効であり被相続人(父)の遺志を尊重しなければなりませんが、母と妹は本来の自分の取り分の半分まで(遺留分)請求することが可能です。 つまり母は1/4、妹は1/8まで請求できるということです。 ということで、先々のトラブルを避けるためには、今のうちに父親が遺言状を作成し相続人の取り分を決めておくのが有効な方法です。公正証書にしておけばより確実です。 預貯金や有価証券は今後増減がありますが、不動産関係はほぼ固定化しているので誰が何を相続するかは明らかになります。 ただし、遺言状を作った後に父親の気が変わって新しい遺言状を作れば意味はありませんし、売却したり贈与したりすることも父親の勝手ですから、最初の遺言状で歯止めがかかるわけではありません。 要は父親の考え次第と言うことです。 >私たちの世代が死んだあとはどうでしょうか? それはその時点の状況次第ですが、すでに父親からの遺産相続が終了していれば、母・姉・妹それぞれの 名義の財産について、原則としてそれぞれの法定相続人が相続することになります。 母の遺産は姉と妹が相続することになりますが、その時点で姉あるいは妹が死亡していればその子供たちが代襲相続をします。 姉と妹の遺産についてはそれぞれの配偶者・子供が相続人になります。 障害を持つ甥については「後見人」を選任することになるでしょうが、これは質問者さんの相続とは直接の関係はありません。

Momo2022
質問者

お礼

詳しく教えて下さり有難うございました。 今まで聞いたことのない言葉もたくさんあり、とても勉強になります。 当然ながら、父親の考え次第ですよね。 一度姉が相続した遺産については「後見人」にという事ですね。 自分が育った家や土地が全く血のつながりのない他人に渡るって、とても悲しく感じますが、そういうものなんですね。 良く分かりました。 ありがとうございました。

回答No.2

時間が無いっつうか、どうしたらいいかわかんないだけだろ! こんなとこで聞かず、相続対策やってる税理士に電話して相談しな。銀行とかでもやってるかな。。 個人的には、親に任せて親が選んだ形がベストな答えだと受け入れよと言いたい。 親の資産であり、あなたが自分の資産のように考えること自体がそもそもの相続トラブルの始まりだ。うちなんか、誰もなんも言わんかったわ。だってそれが1000円でも自分のものなんて感覚無かったし、金にがめつい人間がいなかったよ。 ちなみに、どの程度の資産額?数億程度なら悩むだけバカだよ。それなら旦那の出世に全力でサポートした方が良い。

Momo2022
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 確かに、まったく知識がない事なので、まずどこからどう調べていけばいいのか分かりませんでしたので、こちらでその足掛かりを作れればと思ってました。 いますぐという事でもなかったので、税理士に電話という考えも浮かびませんでした。 すいません。 父に任せるというのが、私も一番の方法だと思っています。 ただ、祖父の相続でもめた原因が、亡くなる前の10年近く、寝たきりで意思表現も出来ない状態の中書かれた遺言により子供の一人が大部分を引き継ぐ形となっていたことでした。 私の姉に限って、不公平なことをするとは思いませんが、義理の兄と不仲な事が気になって心配になった次第です。 がめついと思われたかもしれませんが、自分の権利は知っておきたいと思いました。

回答No.1

今のうちから「遺産分割協議書」を作って公証役場で受け付けてもらえば何も問題はありません。 遺産分割協議書の書き方 http://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html http://law.main.jp/isanbunkatukyougi/ 公証役場 http://www.katuyo.com/ 公証役場所在地 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html もらえるものはシッカリもらいましょう。

Momo2022
質問者

お礼

リンクを教えて下さりありがとうございました! まったく知識がなかったので助かります。 これからチェックしてみます。

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