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遺産の相続について教えてください
こんにちは。法律に詳しい方,よろしくお願いします。遺産相続についてなのですが,夫は既に死亡しており相続権があるのが子供4人という場合で,その中の1人(Aとします)にのみ,車数台やこづかい的な現金など,トータルで1千万ほどの額を既に与えている場合(実際に同居し,世話をしているのは別の子供Bであり,Bを含めた他の3人は等しく金銭的な援助は受けていない)相続に当たってAの取り分を差し引くことはできるでしょうか。領収書のようなものは全くなく,本人(被相続人)とAの立会いの元で作成したリスト(与えた物,おおよその現金の額などが書かれているだけ)しかありません。本人は健在です。また,Aが巧妙に隠していたため,他の子供はそのような額がAに行っていたことは知りませんでした(最近本人に痴呆の症状が出始め,Bが通帳等を預かるようになって発覚しました)。本人も自分の意志で与えたと言っていますが,このような場合,どうなるのか,どうか教えてください。よろしくお願いします。
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前回の補足になります。 特別受益にはあたりにくいとお話ししました。 ただ、お子さんには、遺留分があります。相続財産の額が分からないので一般論になります。 相続人の生活のため等の理由で遺留分の制度があります。お子さんの場合には、相続財産の2分の一です。お子さんは、4人ですから、2分の1をさらに4で割った割合つまり8分の1が、各お子さんの遺留分になります。 相続財産の計算にあたっては、相続開始1年前の贈与を算入します。また、1年以上前であっても当事者双方がつまり被相続人とAさんが遺留分を害することを知っていた場合には、これも算入します。つまり、これにあたる場合には、1千万円も相続財産として計算されます。 このあるべき相続財産の額に各人の遺留分を計算します。本件では、お子さんは、あるべき相続財産の8分の1について遺留分を有します。 この割合で計算した額と実際に相続で得た額を比べ、実際に得た額が下回るようだと、遺留分の侵害になります。その場合には、生前贈与を受けた相手つまりAさんに対して遺留分減殺請求ができます。 なおこの権利は、相続の開始および減殺の対象となる贈与があったときから1年で時効消滅します。 贈与にあたり遺留分を害することを知っていたかという主観面を証明するのは、困難かもしれません。できるだけ、書面となる証拠を残しておかれる方がよいと思います。 なお、この遺留分減殺請求は、相続が生じてから、贈与の効力を否定するものであり、相続にあたりAさんの取り分を差し引くものではありません。
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- Rikos
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Aさんに対しての生前贈与として考えれば、遺産相続の時に、Aさんの減額が認められます。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20010925mh08.htm
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さっそくの回答,ありがとうございました。教えていただいたHPもすぐに見て,参考になりました。自分でももっとよく調べてみようと思っています。
- h13124
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1千万円とは、大金ですね。 ただ、特別受益者として法律上決められているのは、以下の場合です。 1 婚姻 2 養子縁組のため若しくは生計の資本として 具体的には、持参金、嫁入り道具支度金、事業資金、高等教育費がこれにあたります。 ですから、車やこづかい的な現金としてすでに与えている場合は、これに当たらないと思います。 このように特別受益について要件が限定されているのは、日常的なこづかい的な支出を特別受益に入れるのは、煩雑であり、困難だからです。
お礼
さっそくの回答,ありがとうございました。内容的にあまり知人・友人に気軽に訊けることではなかったので,回答をいただいたこと自体で少し気持ちが楽になった感じです。たしかに自分のケースではちょっと難しいみたいですね。これから自分でも法律などを良く調べてみようと思っています。
お礼
再度の回答,本当にありがとうございます。遺留分については知っていたつもりでしたが,「相続開始1年前の贈与~」という部分は初耳でした。おそらく(と言うより確実に)Aは承知の上でしょうがシラをきると思います。書面で認めさせるのは相当難しい状況です。 ただ,そもそも既に被相続人にはそれほどの額の財産が残っているわけではなく,Aは事前に遺産を独占したにも等しいと考えています。正直,そこまで汚くやるかというのが現在の気持ちであり,Aに対抗する原動力にもなっています(本来,争い事は好まないので・・)。 とりあえず,いただいたアドバイスをふまえて,がんばってみます。本当にありがとうございました。