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相続権について。
わからなく、困っております。 ぜひ ご教授ねがいます。 【登場人物】 母 父A 父B 父C 姉A 姉B 息子B(自分) 弟C 【家計図】 (1)母┬父A (2) 母┬父B (3) 母┬父C │ │ │ 姉A 姉B 息子B(自分) 息子C 【詳細】 (1)母が父Aと結婚。姉Aが誕生。数年後離婚。 (2)母が父Bと結婚。姉Aは(2)の家庭の養子になる。母と父Bの間に、姉B 息子B(自分)が誕生。 数年後離婚。姉A、姉Bは結婚、嫁に行く。 (3)母が父Cと結婚。息子B(自分)は(3)の家庭の養子になる。弟Cが誕生。 息子B(自分)は近年結婚予定。婿に行く。 捕捉1:父Bに再婚相手無し。上記以外に子供無し。 【相談】 ・父Bの相続権があるのは、姉A、姉B、息子B(自分)のどこまでなのでしょうか? ・息子B(自分)には、父Cの相続権もあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- spade1
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個別のお礼の入力方法が不明の為 一括でのお礼で申し訳ございません。 皆様ありがとうございます。 問題点は ・姉A 養子縁組の有無 ・姉A 離縁の有無 ですね。 このような家庭環境でお恥ずかしいですが 相談してよかったです。 ありがとうございました。
#4です。 書き間違えたので訂正。 >従って、設問の事情だけであれば、父Bの法定相続人は姉A、B、息子C 息子「B」です。 ついでに訂正。 >前期 前記(MSのIMEは馬鹿で困る)。
(2)にある「姉Aは(2)の家庭の養子になる」というのは、「姉Aは父Bと養子縁組した」という意味のはずです(母の実子なので母の養子にはなれない)。 すると、父Bと姉A間には法定血族関係が生じます。その後、離縁したという事情がない限り、姉Aは法定血族として相続権を有します。 姉Bと息子Bは父Bの実子なので当然に相続権を有します。 従って、設問の事情だけであれば、父Bの法定相続人は姉A、B、息子Cになります(余談ですが、母は離婚しているので相続権はありません)。 (3)の「息子B(自分)は(3)の家庭の養子になる」というのは「息子Bは父Cと養子縁組した」という意味になります(母の実子なので母の養子にはなれない)。 すると、前期同様、息子Bは父Cの法定血族となるので離縁しない限り相続権があります。 ちなみに法律上「養親との関係で相続権のない養子」というのは存在しません。それは「法律的にはそもそも養子ではない」です。
- 1582
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#2ですが 養子といっても相続権のない養子もあるので 一応姉Aは除外した
- 1582
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姉B 息子Bかな 相続は基本血の繋がっているもののみ 連れ子は養子縁組しないと相続権ない
- 6dou_rinne
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父Bの遺産相続権は実子の姉B、息子Bと養子である姉Aです。 父Cの遺産相続権は配偶者である母と実子の息子C,養子の息子Bということになります。