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相続?売買?

以前質問したのですが、その続きです。 父が以前結婚していた時に、子供Aが1人いました。 そして、再婚し、私Bが生まれました。 現在は、同居で私の妻と子供2人で暮らしています。 財産といっても、土地(評価1500万以下)家屋(30年超)があるくらいです。 もし相続が発生した場合、現在の住居を離れるのは難しく、かといって現金で750万といわれても支払えません。 そこで、父から妻OR子に名義を変更することが可能なのでしょうか? その時の形態はどのような形でしょうか?また、費用はどのくらいかかるのでしょうか? 預金について分割して相続するのはかまいませんが、土地についてはなんとか単独相続したいのです。 ちなみに、BはAのことを何も知りません。戸籍謄本でたまたま知った情報です。

みんなの回答

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

お父様からあなたの奥様やお子様に名義を変更することは、「贈与」になりますので1500万円に対しての贈与税がかかってきます。(単純計算ですいません。) (1500-110(基礎控除)-225(贈与税控除))×50%=582万5千円 それに登記のお金がかかってきますので相当の持ち出しです。 相続が発生した場合、一緒に住んでいらっしゃいますし、これからお世話もなさると思いますので、その分は加味されて半分払えということにはならないとは思います。 相続税対策に関して言えば ・お父様に遺言を書いてもらう   全財産相談者さまに、と書いてあってもAさんには法定遺留分というものがあります。普通にもらえる額の半分、つまり全財産の1/4は払わなくてはいけません。 ・お子様か奥様をお父様の養子にする  そうすると法定相続人が増えますので、Aさんの取り分はその分減ります。奥様とお子様二人を全部養子にする場合Aさんの取り分は1/5になります。なおかつ遺言があれば1/10になります。このくらいになれば、相続した預金で払えそうではないですか?

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