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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英語の和訳についてなのですが、)

英語の和訳についてなのですが、

このQ&Aのポイント
  • 260の領有地があり、大きさはさまざまでした。
  • 最大の所領は加賀と越中にまたがる前田家で、500万ブッシェルのコメの公式生産能力がありました。
  • 一領有地内の法は自身の行政の中心地や城下町から出され、目付け役は藩自体の武士でした。幕府は天領以外に税金を課す権利は持っていませんでした。

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  • Nakay702
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回答No.1

以下のとおり、3区分してお答えします。 >The two hundred and sixty domains varied greatly in size. The largest was that of the Maeda family in Kaga (Ishikawa Prefecture) and Etchu (Toyama Prefecture) provinces, with an official productive capacity of over five million bushels of rice (1,000,000 koku). >260の領有地があって、その大きさは実にさまざまであった。最大の所領は加賀(石川県)と越中(富山県)にまたがる前田家で、500万ブッシェル(1,000,000石)を超えるコメの公式生産能力があった。 (The two hundred and sixty domains varied greatly in size.は、原語に忠実に訳せば、「260の領有地は大きさがいろいろであった」となる。) ⇒260の領有地は大きさがいろいろであった。最大の所領は加賀(石川県)と越中(富山県)にまたがる前田家で、500万ブッシェル(1,000,000石)を超えるコメの公式生産能力があった。 >At the other end of the scale lay numerous holdings rated either at or not very much above the 10,000 koku mark, which was the minimum needed for daimyo status. All domains were technically self-governing units, subject only to the broad requirements of Tokugawa hegemony and national policy. >その対極には、10,000石を辛うじて上回るかどうかといった程度の小規模所有地が多数 存在した。それ(1万石)は、大名たる資格の最低の水準であった。全ての領有地が、規定上の自治単位であったが、ただ徳川政権および全国的施策のための大まかな用件にだけは従わなければならなかった。 (needed for daimyo statusのneededは「(資格として)必要とされた」ということなので、この部分の訳は、「大名たる資格の最低の要件であった」とする方がよい。broad requirementsは、「広範な・広範に適用される要請」の意味でしょう。) ⇒その対極には、10,000石を辛うじて上回るかどうかといった程度の小規模所有地が多数 存在した。それ(1万石)は、大名たる資格の最低の要件であった。全ての領有地が、規定上は自治単位であったが、ただ徳川政権および全国的施策のための広範に適用される要請にだけは従わなければならなかった。 >This meant that the laws in force in a domain issued from its own administrative capital or castle-town, not Edo; and that the supervisory officials were its own han samurai who were appointed by and responsible to the local daimyo, not the shogun. In the field of taxation, the han governments collected and spent revenues as they pleased, and the bakufu had no customary right to impose regular taxes outside the tenryo. >このことは、一領有地内での施行されている法が江戸からでなく、それ自身の行政の中心地や城下町から出されることを意味した。そして目付け役は将軍でなく、地域の大名から任命され大名に対して責任を負う、当の藩自体の武士であった。課税の分野では、藩の政府の好みに応じて歳入を収集し消費できたのであって、幕府は天領以外に規則的な税金を課すと言うような慣習上の権利は全く持っていなかった。 (このままでいいと思います。「一領有地内での施行されている法」の部分のみ、日本語の助詞などをちょっと変えてもいいかも知れません。) ⇒このことは、一領有地内で施行される法が江戸からでなく、それ自身の行政の中心地や城下町から出されることを意味した。そして目付け役は将軍でなく、地域の大名から任命され大名に対して責任を負う、当の藩自体の武士であった。課税の分野では、藩の政府の好みに応じて歳入を収集し消費できたのであって、幕府は天領以外に規則的な税金を課すというような慣習上の権利は全く持っていなかった。

iwano_aoi
質問者

お礼

回答有難うございました。