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繰延資産の相続の際の評価について
親の資産(アパート)を相続することになりました。屋外給排水工事、外溝工事、水道局納金などの原価償却後の残金があります。相続税計算の際の評価方法はどのようになりますでしょうか?
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繰延資産だろうが、○○特例等により「経費」として一括処理した資産だろうが、相続時においてその物がもっている価値(税務署が認定する額)が、相続税計算の根拠となる評価額です。 ただ実際には、(屋外給排水管が純金製だったりというような特別な理由がなければ)税務署は個々別々に計算するのではなく「屋外給排水設備付きのアパート」・「外構設備付きの土地」として、価格を認定するでしょう。 いくらなんでも、この管は1mいくらで・・・ セメントが1立米いくらで何立米つかわれていて・・・ などと積算してアパートの価格を出すのは無理ですから、もっている資料から適当なのを選んで、それを参考にいくらと値決めしているものと思います。