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退職所得の受給に関する申告書の帳票について
今年の12月末付けで会社を退職するので、 「退職所得の受給に関する申告書」を提出する予定ですが 教えてください。 退職金は退職日以後に支払われると思いますが、 その際帳票は次のどちらなのでしょうか? ・退職所得の受給に関する申告書 ・《平成25年1月1日以後使用分》退職所得の受給に関する申告書 退職は平成24年ですが、退職金の受け取りは平成25年1月過ぎだと思うので、 退職日を基点とするのか、退職金の受取日を基点とするのでしょうか? どちらで起票すべきなのか教えていただけると助かります。 申し訳ないですが、宜しくお願いします。
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No.3です。 「退職所得の受給に関する申告書」フォーム(下記)を見て下さい。 申告書の上部の左肩に、「 ○○年○○月○○日、○○税務署長、○○市町村長殿 」という欄がありますね。 この日付(○○年○○月○○日)が申告書の提出日です。勤務先へ提出する日付です。 申告書提出日が平成25年の日付なら、「《平成25年1月1日以後使用分》退職所得の受給に関する申告書」のフォームを使って提出することになります。 「退職所得の受給に関する申告書」フォーム http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/280.pdf
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- hinode11
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No.2です。回答の一部を変更します。 【誤】 ですから、退職金の受け取り日が平成25年1月過ぎならば「《平成25年1月1日以後使用分》退職所得の受給に関する申告書」を提出することになります。 【正】 ですから、申告書を提出する日が平成25年ならば「《平成25年1月1日以後使用分》退職所得の受給に関する申告書」を提出することになります。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
所得税法第二百三条第一項本文に、「退職所得の受給に関する申告書」は「(退職金の)支払を受ける時までに」提出しなければならない、と書いてあります。 ですから、退職金の受け取り日が平成25年1月過ぎならば「《平成25年1月1日以後使用分》退職所得の受給に関する申告書」を提出することになります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 所得税法第二百三条(退職所得の受給に関する申告書)第一項本文: 「 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 以下、略 」
- qazwsx21
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退職年月日を書くようになっていますよ。確認してください。提出は退職するまでに勤務先へ。
お礼
上の空白の「年分」に入れる数字についてだったんですが、 退職が平成24年なので、24年と入れるみたいですね、 すみません、ありがとうございました。
お礼
お返事が大変遅れてしまい、 申し訳ないです。 今月中に会社に提出しようと思うので、 平成24年分の帳票を使おうと思います。 色々分かりやすく説明していただき ありがとうございました。