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退職後の確定申告について

昨年の5月に退職し、 9月からアルバイトをしています。 退職所得の申告書は提出済みです。 アルバイト先のみでの年末調整はしてもらっています。 退職金と、アルバイト先の収入の確定申告は要らないことは分かったのですが、 前職の1月から5月までの給与の確定申告ができていません。 調べてみると、この場合は5年以内に申告(申告書Aを提出)すれば良い、と今頃になって分かりました。 てっきり3月15日までに行かないといけないと思っていたので、 それならば、混雑を避けて15日以降に申告をしようと思っているのですが、 間違いないでしょうか? 初めてなので、不安になり質問させていただきました。

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.5

再びNo.1です。 記入してみたのですが、これは、2枚の源泉徴収を、足した額を記入すれば良いのでしょうか?それとも、前職の年末調整ができていない分だけで良いのでしょうか…? > 確定申告して正しい所得税額を算出するには収入を全て合算しないといけませんので、2枚とも入力することになります。一つ入力したあと、“もう1件入力する”をクリックすれば再び同じ入力画面が出てきます。そこでもう一枚も同じように入力してください。

noname#216082
質問者

お礼

なんとかできました! 助かりました! ありがとうございます!

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

No.1です。 確定申告について右も左も分からないので…やはり一応15日日までに行っておこうと思います。> 国税庁のHPから作成してみては如何ですか?それを印刷して持参、または郵送しても構いません。源泉徴収票が2枚あるようですし、個人情報以外はその源泉徴収票の転記くらいで済みますので特に難しいことはありません。 書面提出→所得税コーナーへ→給与・年金の方 作成開始。あとは画面の指示通り入力すればOKです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

noname#216082
質問者

お礼

こんな手軽な方法があったんですね…見落としていました。 記入してみたのですが、これは、2枚の源泉徴収を、足した額を記入すれば良いのでしょうか? それとも、前職の年末調整ができていない分だけで良いのでしょうか…?

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3099/6965)
回答No.3

> アルバイト先のみでの年末調整はしてもらっています。 > 退職金と、アルバイト先の収入の確定申告は要らないことは分かったのですが、前職の1月から5月までの給与の確定申告ができていません。 退職金は、別計算でOKです。 アルバイト先で所得税を計算(年末調整)して、前職で所得税を計算(年末調整)して、つまり「別々に所得税の計算」という意味ならば、「アルバイトだけの源泉徴収票」と、「前職だけの源泉徴収票」とが別々に有るのですね。 ★ 私の回答は、アルバイト先での年末調整(源泉徴収票)に前職の所得税も入れて計算していない前提での回答です。 別々に計算した、アルバイトの所得税と、前職の所得税とを、確定申告で合算・精算になり、いくらかの税金の一部が戻ります。(戻る金額の最高額は、アルバイトと前職の両方を合算した金額までです) > てっきり3月15日までに行かないといけないと思っていたので、それならば、混雑を避けて15日以降に申告をしようと思っているのですが、間違いないでしょうか? 確定申告で、税金の一部が戻るならば(還付されるなら)、5年以内ならいつでもOKです。 ただし、確定申告で所得税を計算した結果、税金が「さらに徴収」されるなら、3/15までです。(所得税の納税期限) https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 税務署へ出向くと、確定申告期間中は、おそらく、ワンフロア全部の戸を外して、机の上にはパソコンが何十台と並んでいます。 パソコンには、e-TAXの画面が出ていて、確定申告者自身が入力して印刷して提出です。 入力画面の操作方法が分からなければ、税務署の人(おそらく、確定申告の期間中だけの契約社員)が巡回していますので、聞くことが出来ます。 したがって、税務署に出向いてもすぐに数字が入力できるだけの、各種資料を整理が必要です。 最繁時間には、パソコン全部がふさがっている時もおったし、また、だいぶ、順番待ちの列が出来ていました。また、キーボードの操作が出来ないのか、資料の整理が出来ていなくて投入の数字が出ていない人もいて悩んでいる人もいました。 私は、約10年ほど、下記の様にe-taxのシステムで税金の自動計算をして、プリントアウトして、自分で税務署に持ち込んでいました。 e-TAXの「電子送信」では、事前にいろいろな手続き・認証もあるし、手続き・認証が出来ても、たしか3年か5年の有効期限が有ります。 e-TAXののシステムで税金の自動計算をして、プリントアウトして、自分で税務署に持ち込みならば、事前の手続き・認証は不要だし、パソコンが推奨環境ならば誰でもe-TAXの利用が可能です。 e-TAXのシステムに入るサイトです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl apo1590 さんは、確定申告期間以外に行くとのことですが、私は、その間でもパソコンに入力するのか分かりません。 ----------------------------- 市区町村民税(地方税・住民税)は、確定申告書を税務署に提出すると、そのデータが市区町村役場に転送されて、6月頃に市区町村民税(地方税・住民税)の全額が決まります。(つまり、前年1月1日~12月31日の合計所得額から決まる) そして、納税方法は、給与所得者(会社員・パート等)なら、原則、給与から12ヶ月に分割して給料から天引き(特別徴収という)されます。 給与所得者でない人、または、給与所得者でも希望なら、年4回(おおむね、6月、8月、10月、翌年1月の末日)に分けて、自分で納税をします(普通徴収という) http://keiei.freee.co.jp/2015/06/29/jyuminzei_tigai/

noname#216082
質問者

お礼

そうです、別々に源泉徴収があります。 アルバイト先で年末調整還付を受け取っています。 前職の年末調整は行われておらず… 調べても難しいことばかりで、気が重いですが、不安なので期限内に行ってみようと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8623/18441)
回答No.2

「アルバイト先のみでの年末調整はしてもらっています」というときに,前職の1月から5月までの給与分の源泉徴収票を渡さなかったのですか?ちゃんと,それも含めて年末調整をしていればわざわざ確定申告などしなくてもよいのに... 確定申告をするのなら5年以内ですが,源泉徴収されている税額は本来の税額よりも多くで還付申告になるのですか?そうであればよいですが,もし還付ではなく納付になるのなら期限内(3月15日まで)に申告しないと無申告加算税とか延滞税がかかることがありますよ。 平成27年分の確定申告には,前職の1月から5月までの給与だけでなく9月からアルバイトの分も含めてくださいね。退職金は含める必要はありません。

noname#216082
質問者

お礼

27年の収入、ということで、アルバイトの収入の確定申告も必要になる、ということなのでしょうか? とりあえず、必要な書類を持って、期限内に行ってみようと思います。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

還付申告ならその通りですが、追加で収めないといけない状況なら一応脱税になります。

noname#216082
質問者

お礼

確定申告について右も左も分からないので…やはり一応15日日までに行っておこうと思います。

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