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退職所得受給に関する申告書
10月末日に現在の会社を退職し、11月1日に別の会社に入社します。 現在勤めている会社(8年勤務)から退職金が約130万円ほど支給されます。 いろいろと調べると、退職所得受給に関する申告書なるものがあるようですが、私のようなケースは作成・提出が必要でしょうか?
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所得税法第二百三条第一項に、退職金の支払を受ける者は、支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければならないという趣旨の規定があります。 地方税法にも同様の規定があります。 ですから、「○○年分 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を現在の会社に提出しましょう。 これを提出しないと、退職所得控除が適用されず、源泉徴収される所得税と住民税が高いものになる恐れがあります。
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- ma-fuji
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回答No.1
提出してください。 提出しないと、130万円の20%が所得税として源泉徴収されます。