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年末調整の報告事項

(1)夫婦お互い扶養しておらずフルタイム勤務。38万円以上でも配偶者の所得を会社に報告する義務はあるのか?(現在報告要請がある)。報告する場合その理由は? (2)昨年の源泉徴収程度でいいようだが、源泉徴収の控えがない場合はどうしたらいいか?  おおまかな手取り?額面? (3)金額は大幅にずれていた場合、税務署から連絡があるのか?(配偶者の) (4)後日、配偶者の源泉徴収が今年の分を貰えた時、自分の勤めている会社に提出要請されることはあるか? (5)年末調整で医療保険の控除をしなければ上記の件は関係ないのか? その道に詳しい方、ご回答いただけると助かります。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。訂正です。 >(5)年末調整で医療保険の控除をしなければ上記の件は関係ないのか? について「医療費控除」と勘違いしました。 「医療【保険】の控除」となっていますので、おそらく「生命保険料控除」のことかと思います。 当然ながら、「生命保険料控除」であれば「(給与の支払者が行う源泉所得税の)年末調整」で適用【できます】(受けられます。)。 【ただし】、「生命保険料控除」を受けるための条件に「配偶者の所得金額(の上限)」は【ありません】ので、やはり今回のご質問内容とは【無関係】です。 (参考) 『所得税>……>生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm >……対象となる保険契約等の主なものは平成24年1月1日以後に締結した次の契約若しくは他の契約等に附帯して締結した契約(新契約)で、保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするものをいいます。 …… --- 『質疑応答事例>……>妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >1)夫婦お互い……38万円以上でも配偶者の所得を会社に報告する義務はあるのか?…… いえ、38万円を超えても(38万円以下でも)申告の【義務】はありません。 つまり、「配偶者控除(による所得控除)を受けるかどうかは、あくまでも納税者の【任意】であって義務ではない」ということです。 --- もちろん、「【勤務先で】配偶者控除(による所得控除)を【受ける(受けたい)】」のであれば、「(配偶者のその年の)合計所得金額(の見積額)」を「会社(≒給与の支払者)」に自己申告する必要があります。(申告された所得金額は、給与の支払者が正しく源泉所得税額を算定するための参考情報として使われます。) (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 【年間の合計所得金額が38万円以下】であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) >報告する場合その理由は? 上記の通り「【税法上の】義務」はありませんので、(配偶者控除による所得控除を受けるつもりがないのであれば)「会社の都合」ということになるでしょう。(たとえば、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)の資格確認のため」など) >(2)……源泉徴収の控えがない場合はどうしたらいいか?…… 『給与所得者の扶養控除等申告書』に記載するのは、あくまでも【その年の12月31時点での】所得の見積額(≒予想の金額)ですから、【前の年の】所得金額は一切関係が【ありません】。 ですから、【前の年の分の】『給与所得の源泉徴収票』とも【無関係】です。 いずれにしましても、上記の通り「38万円を超えても(38万円以下でも)」【税法上の】申告義務はありません。 --- ちなみに、『【平成27年分】給与所得者の扶養控除等(もしくは異動)申告書』に記載するのは【平成27年12月31日時点の】所得の見積額で、『【平成28年分】給与所得者の扶養控除等申告書』に記載するのは【平成28年12月31日時点の】所得の見積額です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※[申請書様式・記載要領]の項を参照 >(3)金額は大幅にずれていた場合、税務署から連絡があるのか?(配偶者の) 『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』は(「給与の支払者」が保管することになっているので)税務署には提出【されません】。 つまり、税務署が『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』の内容のチェックをすることもありません。 ただし、税務署が【何らかの情報を元に】「会社」に(その会社の従業員が提出した)『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』の内容の(正誤の)確認をすること【も】あります。 (参考) (上記リンク『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』より) >[提出方法] >……この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(【給与の支払者が保管しておく】ことになっています。)。 --- 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html >(4)後日、配偶者の源泉徴収が今年の分を貰えた時、自分の勤めている会社に提出要請されることはあるか? 「配偶者の源泉徴収が今年の分を貰えた時」というのは、「【配偶者が】【給与の支払者から】【平成27年分の】『給与所得の源泉徴収票』の交付を受けたとき」ということかと思いますが、【会社の都合で】提出を求められることはあるでしょう。 なお、『給与所得の源泉徴収票』は「所得税の確定申告」をする際に【必須】の「法定調書」ですから、提出する場合は原本ではなく「コピー」を用いてください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A>……>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:【給与所得の源泉徴収票(原本)】 --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >所得税の確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >(5)年末調整で医療保険の控除をしなければ上記の件は関係ないのか? 「医療費控除」は「(給与の支払者が行う源泉所得税の)年末調整」では適用【できません】(受けられません。)。 ですから、「医療費控除を申告するかどうか?(受けるかどうか?)」と「会社」は【無関係】です。 (参考) 『所得税>……>医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >4 控除を受けるための手続 > 医療費控除に関する事項を記載した【確定申告書】を【所轄税務署長に】対して提出してください。 ***** ◯備考:「配偶者【特別】控除」について 「配偶者控除」は、「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下」でなければ受けられませんが、「38万円を超え【76万円未満】」の場合は「配偶者特別控除(による所得控除)」が受けられます。 (ただし、納税者自身の合計所得金額が1千万円以下の場合のみ) なお、「配偶者控除」と同じように「配偶者特別控除」も「(給与の支払者が行う源泉所得税の)年末調整」で適用を受けることができますが、その場合は【別途】『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』を(給与の支払者に)提出する必要があります。 もちろん、【納税者自身が】「所得税の確定申告」で【(年末調整後に)改めて】所得税を精算してもかまいません。 --- ちなみに、「給与の支払者」にとっては「所得税の源泉徴収(と国への納付)」や「源泉所得税の年末調整」などは【本業と関係ない余計な作業(手間)】です。 ですから、「速やかに、(後でやり直ししなくてもいいように)確実に」済ませたいと考えます。 そのため、「滞りなく処理できるように(従業員の自己申告だけでは心もとないので)【独自の判断で】従業員にいろいろと確認する」ということ【も】あります。 また、「(従業員のためを思って)従業員が漏れなく所得控除を受けられるように詳しくヒアリングする」ということ【も】あるでしょう。 (参考) 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

回答No.1

扶養していないなら別に会社に報告する義務なんてないでしょ したがって2-5までも必要ない 配偶者も源泉徴収を勤め先に提出してるなら配偶者にマル付けるだけでいいと思います。

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