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年末調整の書類を間違えて書いてしまった
主人の平成18年度の「源泉徴収票」を見たら、配偶者の欄が「無」になっていました。結婚式したのは去年の5月です。 主人に聞いたら、「間違えて配偶者なしにしてしまった」との事。 この場合やり直しはできるのでしょうか? またやり直しは会社と税務署どちらでやれば良いのでしょうか?
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- siba3621
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平成18年5月に結婚したということでしょうか。 その場合、平成18年中の所得はいくらでしょうか。 一般的に4月まで勤務していると相応の収入があるため配偶者控除はできない場合もあります。 また、平成19年の扶養控除等申告書に配偶者控除を受けるようになっているでしょうか。 本来は、平成18年分の申告書を訂正しておかなければならないのですが、どうなっていますか。 情報が不足しているので会社の担当者に相談してどうするか決めてください。
- toyohi
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会社ですと、新年度(もういいでしょうね)に入ってから再年末調整というのもあります。例は悪いのですが、12月31日で死亡や誕生で、家族構成が変わる方もいますから・・・。事務員さんに聞いてみるのもよいと思います。 もし、面倒がるようでしたら、2月16日~3月15日に、確定申告する方法もあります。これは必ずしも税務署へ行く必要はなく、国税庁のHPから申告書を作成し、それをプリントアウトして源泉徴収票を添付して税務署へ郵送します。すると、1~2ヶ月後あなたの預金口座へ還付されます。 年末調整の修正は再年末調整であって、修正申告は確定申告で少なく申告した場合の修正ですね。
- pianissimo_one
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もう会社では“年末調整”は終わっているのですよね。 それでしたら、税務署に行って“修正申告”をされたほうがいいですね。 それほど難しい手続ではありませんし、税務署の方に聞けば親切に教えてくれると思いますよ。 確定申告の時期に入る前に行かれたほうがいいと思います(混みますから)。