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年末調整で

従業員が奥さんの源泉徴収票を持ってきたのですが 130万円ほどです。 配偶者特別控除に加えていいのですよね? なんだか、103万円の壁がよくわかりません。 経理初心者の私にわかり易く教えていただけないでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

配偶者特別控除は、妻の所得によって、夫に適用される配偶者特別控除額が変わってきます。 妻が給与所得者の場合は、収入から給与所得控除を引いた額が給与所得になります。 更に、控除対象配偶者になるかどうかと、所得の額によって配偶者特別控除の額が変わります。 まず、妻の給与所得額を計算して、控除対象配偶者に該当するか判断します。 給与収入が130万円であれば、給与所得が65万円になりますから、控除対象配偶者になれず、配偶者控除は適用されません。 次に、参考urlをご覧ください。 ここで、控除対象配偶者に該当しない場合で、所得が65万円の所を見ます。 そうすると、配偶者特別控除が11万円になっています。 この11万円が、適用される配偶者特別控除です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

配偶者特別控除は、給与収入で言えば141万円(所得で言えば65万円の給与所得控除額を控除しますので、76万円)未満であれば控除可能ですので、大丈夫です。 但し、配偶者控除の方は、給与収入で言えば103万円(所得で言えば65万円控除後の38万円)以下でなければ控除できませんので、130万円であればこちらは控除できず、配偶者特別控除のみを控除する事になります。 下記サイトも参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

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