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年末調整について(長文)

このたび11月末をもって現在の勤務先を退職し、12月から転職先で勤務が始まります。 今日、現在の会社総務から「税務署から問い合わせがあった」という連絡をもらいました。どうやら、昨年(平17)1月~12月まで働いていた妻に対する配偶者控除の話とのことでしたが、なんのこっちゃ全く分かりません。 妻は昨年6月で正社員からパートに切り替え、12月まで仕事をしていました。その後、今年(平18)1月からは無職、3月からアルバイト、7月から正社員として勤務しています。配偶者控除って何なのでしょうか。 さらに、この配偶者控除に関して、会社総務から「奥さんの前の勤務先から源泉徴収票などがもらえれば助かります」と言われました。 会社から税務署に対する手続きの期限として(私が退社する)11月末日までと税務署の方に指示されているようです。 質問事項をまとめます。 (1)なぜこの時期になって昨年の配偶者控除の話がでてくるのか (2)配偶者控除とは何なのか (3)これらの手続きをしないと罰則等デメリットがあるのか (4)金銭的なデメリットは覚悟しておいた方がよいのか (5)私の転職に関しても、このような手続きが将来発生するのか 質問事項が多くて申し訳ないです。 (1)~(5)について、分かる範囲で構いませんので御回答いただければと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

配偶者控除とは、所得税法上で、配偶者を扶養に入れた際に受けられる控除の名前で、おそらくは昨年分について、奥様を所得税の扶養に入れられていた、という事ですよね? しかしながら、所得税の扶養に入れるのは、給与収入金額が103万円以下(正確には、所得金額38万円以下)の方に限られますので、おそらくは昨年分の奥様の給与収入金額が103万円を超えていたものと思われます。 給与を支払う会社は、給与支払報告書を、翌年1月31日までに、従業員の住所地の市町村へ提出すべき事となっており、これによって市町村は所得を把握する事となりますので、配偶者控除を受けられる所得をオーバーしているの配偶者控除を受けていた場合には、その資料が税務署へと回り、勤務先の会社へ、その旨の通知が行き、会社を通じて不足税額を納付すべき事となる訳で、おそらくはその通知が現在の勤務先へ来たものと思います。 (通知が来る時期は特定されていませんので、今の時期に来る可能性ももちろんあります) ですから、金額的には、配偶者控除38万円が受けられなくなる訳ですので、これに税率を乗じた金額が、徴収される税額の目安となります。 税率は所得によって変わりますが、仮に税率10%であれば、昨年分ですから定率減税20%減額後で30,400円、税率20%であれば、60,800円、という感じになります。 しかしながら、配偶者控除は受けられなくても、給与収入金額141万円未満であれば、配偶者特別控除を収入に応じた額だけ代わりに受けられますので、その場合は、これよりも不足税額は少なくなる事となります。 配偶者特別控除は、奥様の所得によって控除額が違ってきますので、それをきちんと確認される意味からも、会社から源泉徴収票があれば助かる旨を言われているものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm 会社によっては、扶養に入れないのに扶養に入っていた、という事で、扶養1人あたりいくら、という感じで家族手当を支給されていた場合には、遡って家族手当の返還を請求されるケースもあります。 いずれにしても、年末調整は、基本的に、従業員の自己申告に基づいて会社が処理しているもので、故意でなかったとしても、その申告が誤っていた訳ですので、会社には速やかに報告すべきものと思います。 今後の転職先についてですが、年末調整の際に、きちんと奥様の所得を確認されて正しく処理していれば、このような事はありませんが、きちんと確認されていないような場合は、同様の事となれば、やはり会社に問い合わせがあって、納付すべき事となります。

hunterQ
質問者

お礼

丁寧な御回答をいただき、ありがとうございます。 この時期にきてもおかしくはないんですね。ちょっぴり転職に際して現在の勤務先とモメた経緯があったため「嫌がらせ?」なんて思ってしまったセコい私がいました。 回答者様の文面を拝見すると、却って家族手当の返還などで嫌がらせはあるかもしれませんが。。。 なるべく早めに妻の元勤務先から必要書類を頂き、手続きをすませます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

(1)なぜこの時期になって昨年の配偶者控除の話がでてくるのか  税務署がお勤め先の会社に、申告指導(税務調査)に入ったはずです。その際、hunterQさんを含め、配偶者控除を受けている社員の方のデータをピックアップし、住所地に照会したところ、奥様に昨年所得があったことが判明したわけです。  配偶者控除の分だけ、あなたの所得を少なく計算し、あなたの源泉所得税を少なく納めたので、源泉徴収義務者であるお勤め先の会社はその分を追徴されます。 (2)配偶者控除とは何なのか  このサイトをご覧下さい。  http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm (3)これらの手続きをしないと罰則等デメリットがあるのか  今の会社が源泉所得税を少なく納めているので、それが追徴されます。 (4)金銭的なデメリットは覚悟しておいた方がよいのか  覚悟してください。会社が追徴された分を、あなた宛に請求することになります。所得税のみならす住民税分も請求されます。 (5)私の転職に関しても、このような手続きが将来発生するのか  平成18年の奥様の収入が103万円を超えている場合、新しい会社に提出する「扶養控除等申請書」に、奥様を扶養家族として記入すると同じことが起こります。

hunterQ
質問者

お礼

やはり金銭的デメリットはあるんですね。。。 ちょっと悲しくなります。 まぁ、払うべきものはきちんと払わないといけない、とは分かっていますが、やっぱりちょっと損した気分です。 #2さんが書かれているように「故意ではなかった」のですけど。 今回の出来事を踏まえ、転職先ではきちんとします。 ありがとうございました。

  • mii-japan
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回答No.1

多分、昨年の年末調整で、配偶者控除を申告していたのが、昨年の奥さんの収入が配偶者控除の基準を上回ったため、配偶者控除を認められない可能性が高いので、その確認もしくは調査だと思います (質問者は奥さんの給与支給総額を103万未満で申告していたが、奥さんの源泉徴収あるいは年末調整から103万以上であることが判明した) 昨年の、奥さんの給与支給総額(正社員+パート、通勤手当を除く)が103万以上だと配偶者控除は受けられません 103万以上141万までだと配偶者特別控除になります どちらにしても、質問者の所得税の申告に間違いがあった可能性が高い、状況を確認し間違いがあれば申告を修正し、所得税の不足分を納めるように です 要点は奥さんの 平成17年1月~12月の支払を受けた給与の総額です 罰則は重加算税、延滞税です

hunterQ
質問者

お礼

なるほど。御回答ありがとうございます。 回答者様の文面を拝読して思い出したのですが、確かに私の勤務先総務から「奥さんの収入はいくらぐらいですか」と聞かれたことがあったような気がします。 そこで私が特に確認もせずに答えてしまったような記憶があります。 問題はそこが発端だったんですね。 ありがとうございました。