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ホステスが確定申告する際について

ホステス(個人事業寿司)が確定申告する際に 所得の内訳に報酬の支払者の名前を記載する項目がありますが ここに店名を書く事によって、 店の申告漏れや源泉税の未納付などが発覚する事はありますか? 店が税関係をきちんとしているのか確証がもてないため、自分の申告内容により 調査対象になったりしないのかな?と気になっています ここの欄に記載する店名だけで、税務署は、どこどこ市になる○○という店だな。と把握する事ができるのでしょうか? よろしくお願いします

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>……確定申告する際に……店名を書く事によって、店の申告漏れや源泉税の未納付などが発覚する事はありますか? はい、「一個人が確定申告書に記入した情報」自体にはそれ以上の意味はありませんが、その(店名などの)情報が「国(≒税務署)が把握している【他の情報】」と結びつくことによって発覚することはあるでしょう。 つまり、「店名を書く→税務署がその情報と他の情報を結びつける→結果、(その店の)法令違反が発覚すること【も】ある」ということです。 たとえば、「国税局や税務署」は常にいろいろな手段で「法令違反に関する情報の収集」を行っているわけですが、そこへ「かねて目をつけていた店名の情報が記載された確定申告書が提出された」となれば、当然その情報も「判断材料の1つ」に加えられるでしょう。 もちろん、情報収集の結果「その事業主に法令違反の事実はない」と結論付けられることもあれば、「さらに調査を進める(情報を収集する)必要あり」と疑義が深まること【も】あるでしょう。 >……ここの欄に記載する店名だけで、税務署は、どこどこ市になる○○という店だな。と把握する事ができるのでしょうか?…… これも「ケースバイケース」です。 まず、「個人」にしろ「法人」にしろ「事業(商売)を行う」場合は、役所への届け出が必要になります。 当然ながら、税務署がこの情報を活用しないわけがありません。 とはいえ、「開業したことを届け出ない個人」は珍しくありませんし、「暴力団の資金源になっている商売」などいわゆる「地下経済」の中で動いているお金はそもそも表に出てきません。 ですから、結局は「国税局や税務署など国の調査能力」次第で「把握できたりできなかったりする」わけです。 (参考) 『活動報告・発表・統計>国税庁レポート>2014年度版(HTML)>3 適正な調査・徴収>1 適正・公平な税務行政の推進|国税庁』 https://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2014/03_1.htm 『活動報告・発表・統計>報道発表資料(プレスリリース)目次>平成25事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/shotoku_shohi/index.htm >参考2 >事業所得を有する者の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種 >事業所得を有する者の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種 --- 『財務省について >……> 行政事業レビューシートの最終公表(平成25年度の事業に係る行政事業レビューシート)|財務省』 http://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2014/2013-000-saisyukohyo.htm >2.適正かつ公平な課税の実現>国税総合管理(KSK)システム

ritorumi1
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます 他の情報と紐付けられ発覚する可能性があるんですね 勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.2

>反面調査なるものがあるのは存じておりますが、はなから個人の確定申告のデータで支払元の調査を行うとは少し考えにくいのですが、いかがでしょうか マイナンバー制度自体がそれを目的の一つにしているんですよね ところで源泉徴収する場合、マイナンバーが必要になりますけど、店側に確認されました? マイナンバーで一元管理するということは、マイナンバーさえあれば店名がなくてもどこを通じて支払われているかは一目瞭然になります

ritorumi1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の理解している内容とは異なるようです。 確定申告にて自分のマイナンバーを記載する事にはなりますが、支払元(店)の法人ナンバーを記載する項目でも追加されるのですか? それがなければホステスの確定申告の内容(店名)から正確な情報を把握することは難しいと思いますがいかかでしょう 源泉徴収する場合にマイナンバーが必要とは初耳です。 店が源泉税を納付する歳に、納付書はつけますが、そこに支払を受けるの個人情報やナンバーは記載するという規定は確認しておりません。 なのでそこから店とホステスの情報が紐付けられる可能性はないでしょう また、源泉徴収票の発行に、マイナンバーをつけるという記事は私も見ましたが、あれは支払いを受ける個人が受け取るものですので、確定申告以外で、税務署に提出するものではありません。 税務署に提出義務があるのは役員など一部の規定に該当する人です そもそも源泉徴収票とは給与所得者に発行されるもので、ホステスには関係ありません ホステス(個人事業主)の場合、発行される可能性があるのは源泉徴収票ではなく、支払調書です。 これは源泉徴収票と違って、本人への発行の義務すらありません・・・ 確定申告時に添付する必要もないものです。 いずれにせよ自分の収入を把握するために個人で控えておくものですから、そこにつくナンバーから様々な情報が把握される事にはなり得ないと思います。 ちなみに源泉徴収票へのマイナンバーの記載はしない事になったようですね。 ホステスの報酬は年間50万を超えるものであれば、店から税務署への支払調書の提出義務があります。今後は、そこにマイナンバーが記載される事になるという事のようです。 マイナンバー以前から、店から支払調書が提出された時点で、税務署はホステスの個人情報と収入を把握できる状況にありましたので、 そこで個人と店の関係性は結びついているはずですし、マイナンバーが開始されても同じ事だと思います そもそも申告漏れをするような店が、支払調書などまともに提出しているとは思えません、。未提出による罰則の適用例もないそうですし 本題からズレましたが、疑問がまだ解決しきれていないため、質問を締めずに残しておきたいと思います 何度も回答くださりありがとうございます

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

店名は調べれば出てきますから、税務署はいくらでも把握できるでしょう その気になれば、いくらでも調査できます あなたが曖昧な回答をすれば、あなたが調査対象になる可能性が高まりますので、妙な気は回さないほうがいいと思います

ritorumi1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 店名だけなら全国に同じ名前のところはいくらでもあると思うのですが? マイナンバーのように法人番号的なものの記載が必要なら把握は簡単でしょうが また、私が所得の内訳の支払い者について曖昧な回答をする事で、罰則でもあるのでしょうか? 私が私の税金を正しく納付していれば、私にペナルティはないと思いますがどうでしょうか 仮に店に申告漏れや脱税があった場合、それは店に対して調査する事であり、個人の確定申告を通して、それを調査するというのは筋違いだと思うのですよね 反面調査なるものがあるのは存じておりますが、はなから個人の確定申告のデータで支払元の調査を行うとは少し考えにくいのですが、いかがでしょうか