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ホステスの確定申告
こんにちは。 ご質問させてください。 去年約9ヶ月間ホステスの仕事をしていまして 先月お店から『支払い調書』が届きました。 報酬の支払い金額→328万5660円 源泉徴収額 →25万8560円 です。 これから確定申告をする予定なのですが 昨年の2月に家が近隣から災害を 受けてしまい、財産が全くありません。 (そして親が私の扶養になっています。) そういった場合には 災害減免法というのがあり雑損控除として 源泉徴収額が100%戻ってくると 聞いたのですが本当なのでしょうか? もしなにかしらの免除が適用される場合には いくらくらい還付されるのかを 知りたいのです。 生活の事があるので税務署に行く前に知りたくて 質問させていただきました。 どなたか知識をお持ちの方 ご回答お願いいたします。
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被損失財産の所有者がご両親であり、afghanさんがご両親と生計を一にしていることに間違いはありませんか。 まず最初に災害減免法から。 災害減免法が適用出来る災害であれば、申告者の年間所得が1000万円以下であれば雑損控除ではなく「災害減免法」の措置を選ぶことが出来ます。 「災害減免法」を選択するための要件は下記の通りです。 ・住宅や家財が災害により損害を受けたこと ・保険金等で補填を受けた分を除いた正味の損害金額が、住宅や家財の時価の50%以上であること。 この要件に該当すれば、所得税が一定の割合で軽減されます。 ・所得金額が500万円以下の場合、所得税は全額軽減されます。 ・所得金額が500万円超750万円以下の場合、所得税の1/2が軽減されます。 ・所得金額が750万円超1000万円以下の場合、所得税の1/4が軽減されます。 注意する点は、最初に述べましたとおり「災害減免法」と「雑損控除」は併用出来ないことです。どちらが得かは試算して選択することになりますが、まずは「災害減免法」を選択することが出来るのか確認下さい。(受けられた近隣からの災害が当該法律の適用対象となる災害に該当するのかという事) 「雑損控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm 控除を受けるための要件 ・損失の原因が、申告者及び申告者と生計を一にする人の責に起因しないものであるいこと。(要は貰い災害等) ・被損失財産の所有者であろう親御さんが所得は無いかあっても38万円以下で、申告者であるafghanさんと生計を一にしている。 ・自宅や家財が損害を受けることとなった原因が雑損控除の対象となる要件を満たしている。 雑損控除が適用出来る場合、その控除対象となる金額は (1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10% (2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 のいずれか大きい方の金額となります。 ここで注意したいのは、ここでいう損害金額が新品時の価額ではなく、被害時の価額という点です。つまり、被損失財産を現在取得したらいくらかという「再取得価額」から、その財産のこれまでの使用期間に対応する減価額(償却費相当額)を差し引いた金額が損失額となる点です。 また、この控除は、その直接の損失額のみならず、取り壊し費用などで申告期限の3/15までに支出した分も含めることが出来ます。 なお、これらの損失額の算定上、損害賠償金や保険金などで補填を受けた額を差し引くことを忘れずになさって下さい。 最後になりますが、「災害減免法」と「雑損控除」の適用要件の確認やその選択、また雑損控除に該当する場合の被損失財産の損失額の算定及び損失額の明細書の作成など、結構判断に迷う点や煩雑なことを考えると、必要な資料を揃えて、税務署または税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。 かくいう私もここに書いたことは勉強した知識であって、実務上実際に申告したことはありません。でも最近は多いようですね。 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/saigai3.htm http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax163.htm
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- mukaiyama
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>災害減免法というのがあり雑損控除として源泉徴収額が100%戻ってくると… 「災害減免法」という法律のことは知りませんが、税法における「雑損控除」は以下のとおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm 税法でも、100% 戻ってくる可能性はあるようですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。 『100%戻ってくる可能性はあるようですね』 というコメントに少しほっとしました。。。。 さっそく教えていただいたホームページを見て 税務署に申告に行って来たら 還付金として戻ってくることになりました。 本当にありがとうございました。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。 さっそく教えていただいた事を頭に入れ 損害額が記載されている書類等一式を 用意して税務署に申告に行って来たら 還付金として戻ってくることになりました。 そして雑損控除が適用されましたので 3年間はその金額が控除されることになりました! とても不安だったので感謝しております。 本当にありがとうございました。