- ベストアンサー
はじめての確定申告
こんにちは。 実は、会社で総務の仕事をしているのですが、うちの会社は小さい会社なので、確定申告を7月10日に、1から6月までの分をまとめて納付に行きます。で、その納付の仕方や、段取りですが、前任者のいないもんでなにをどうすればよいか、よく把握してません・・・。とりあえず、税務署にいって領収済み通知書というものをもらってきました。お手引きのほど、お願いします!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確定申告ではなく、源泉所得税(給料、賞与等)の納付のことではないでしょうか。従業員等が10人未満の場合、納期特例といって半年に1度の納付で済む制度があります。 手続きですが、前半の納付は簡単です。去年末ごろに年末調整資料と一緒に源泉所得税の納付書(納期特例分、ないしは貴方が税務署からもらってきた領収済通知書でも同じ)が来ていると思いますので、それを1枚用意します。去年の年末調整以降に発生した給与(通常1月1日から6月30日までに発生した分)の総支給額の全員分から非課税交通費の全員分を差し引いた金額を算出し、それに伴う源泉徴収税額の合計額も算出します。給料明細の短冊等の控えから計算してもかまいません。後はその数字を納付書にそれぞれの欄に記載しますが、納付額は先ほど計算した源泉徴収税額の合計額になります。 月々の給料のみが発生している場合において、年度欄に19、税務署番号や整理番号は税務署からもらったものであれば印刷されていると思いますので、記載不要。納付目的欄には自19年01月至19年06月と書き、一番上段に19 01 01~19 06 30 と期間を記入、人員欄には1月から6月までの延べ人数(常に従業員等が5人である場合、5人×6ヶ月で30人)を記入支給額欄に先ほど計算した総支給額の全員分から非課税交通費の全員分を差し引いた金額を記入し、税額欄に源泉徴収税額の合計額を記入します。賞与や税理士、弁護士等の報酬支払がなければそれ以降の欄に記載することはありませんので、下から3番目の本税欄と合計額欄に税額欄に入れた数字と同じ数字を記入して、合計欄の頭に縁記号を入れます。数字は納付書右上にある記入例の数字のように書いてください。(銀行で機械に読み取らせています。)徴収義務者欄は税務署から印刷されてきていると思いますので、記入の必要はありませんが、何らかの手違いで間違っているようならば訂正してください。後は間違いがないかもう一度チェックして正しければ銀行等で納付して完了です。記載方法がわからない場合、税務署等にパンフレット等があると思いますので、管理徴収の窓口か源泉担当窓口でお聞きになるといいでしょう。
お礼
詳しい説明をありがとうございます! 参考になりました!! 確定申告ではなく、源泉徴収・・・たしかに、ご指摘の通りでございます。。。ありがとうございました!