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銀座のクラブから税務署へのホステスの所得税申告

銀座のクラブで働いています。2017年から働いて1年になりますが、毎月10パーセントお給料から所得税が引かれています。私はマイナンバーをお店に伝えていませんし、そもそも聞かれませんでした。(本名と住所は正しいものを教えました) お店からは一度「平成29年 報酬 料金の支払調書」とある一年分の源泉徴収額が記載されている小さい紙をもらいましたが、以前夜を始める前にもらった、昼間の会社からの源泉徴収票とは全く形式の異なるものでした。 お店が税務署に個人の所得税を申告するには、住所、氏名、マイナンバーが必要であるとインターネットで見ました。お店は私のマイナンバーを知らないので、申告できていないのではないでしょうか。と言う事は、私はお店から、意味もなく10パーセント取られているだけという事でしょうか?? もしそうならそんなお店はすぐに辞めたいです。 ご返答お待ちしております。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.5

>私はお店から、意味もなく10パーセント取られているだけという事でしょうか?? それは違います。 NO.4の方がご説明くださっているように、給与にあたるものが 「報酬」等になっているかと思います。一律で10%を源泉徴収する決まりです。 これをきちんと渡しているならごくまともなお店です。 マイナンバーを伝えていなくてもいいのはお店側で年末調整の必要がないからかもしれません。 その源泉徴収票をもってご自身が確定申告(ここでマイナンバーが必要)すれば経費や控除を計算して納め過ぎだったらちゃんと還付されます。 源泉徴収票に「報酬 料金」となっていても税率が同じなら確定申告では給与として記載してもいいと言われました。税務署の申告相談で確認してください。 相談だけならいつでもOKですから空いている時にどうぞ。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.4

>お店からは一度「平成29年 報酬 料金の支払調書」とある一年分の源泉徴収額が記載されている小さい紙をもらいましたが、以前夜を始める前にもらった、昼間の会社からの源泉徴収票とは全く形式の異なるものでした。 それは当然です。 源泉徴収票は、正式名称を「給与所得の源泉徴収票」といって、税法上「給与所得」となる報酬を受け取った場合に発行されます。 ホステスの報酬は、便宜上「お給料」と呼ばれているかもしれませんが、税法上は「事業所得」もしくは「雑所得」に区分され、給与所得と扱いが違います。 (どちらかというと、給与所得の扱いが他の所得区分と違って特殊なのですが) 必然的に、源泉徴収税額を証明する法定調書も給与所得とは異なります。 いずれにしても、支払調書は質問者さんがお店を通じて納めた税額を示すために発行されるものです。 質問者さんがその額を確定申告すると未納が税務署に露見しますので、支払調書が発行されている以上、源泉徴収された所得税は間違いなく納税されていると思って間違いないです。 ちなみに、2017年12月の時点で昼間の仕事を辞められているのであれば、質問者さんは平成29年分の所得税の確定申告が必要である可能性がありますが、その辺りは大丈夫でしょうか。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

年末調整がされていなければ確定申告で支払い済み所得税が戻る場合もあります。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

マイナンバーがなくても、申告はできますよ。 そうでなければ、マイナンバーがなかった時は、普通の会社も含めて、申告できなかったことになりますからね。 マイナンバーの番号は、補完資料として使われて居て、ないからと言って、申告させないと言うことはしません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

税務署に申告をしないのであれば,あなたに支払調書を渡すこともないと思いますよ。つまり店はちゃんと申告しているのでしょう。マイナンバーを書いていないとしても税務署は申告を受け付けます。