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遺産相続の順位と金額割について

下記の系図において、相続の順位および金額割をお伺い致します。 私と妻の間に、実子は居ません。 ●私は、前妻との間に子供が1人おり、4人兄弟の長男です。母親が居ます。 ●妻は、前夫との間に子供(シングルマザーで子供1人あり)が1人居ます。両親は亡くなり、兄が1人居ます。 この状態で、仮に私が死亡した場合、相続の順位と金額割はどのようになるかをお教え願います。宜しくお願い致します。    

みんなの回答

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.5

民法の規定では配偶者が二分の一で、養子を含むあなたの子が全体で二分の一です。 現在の奥さんの子には相続権がありません(養子として既に手続き済みの場合は別です)。 また、相続権がある人間が先に死去していた場合は、相続権のある人間の子供の均等割りとなります。 ただ、遺言書を作成していた場合は別です。ただし、遺言書は100%自筆、つまりPCで作成はだめです。または、代理人に記述してもらう代わりに保証人二人が署名捺印する必要があります。ただ、その場合は弁護士または公証人役場の公証人にお願いするのがベストです。 また、遺留分といって民法上における相続金額の二分の一は、たとえ遺言書があっても異議申し立てをすればもらえます。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

まず、あなたにとっての「配偶者」及び「子」がどれだけいるかによります。 遺言書などで分配しないことを前提として、 まず、前妻は元配偶者であるため、遺産相続の権利はありません。 あくまで「配偶者」が遺産相続の権利があるので、配偶者として相続権があるのは妻になります。 次に子供への遺産相続は「実子」あるいは「養子」であることが要件になります。 前妻との間に生まれた子(前妻の長男、便宜上「長男」)については子が別の誰かの「特別養子縁組」であなたと子の関係が解消されていなければ相続権があります。普通養子縁組で誰かの養子になった場合は実父の遺産相続権はあるので注意してください。 そのあとに生まれた3人(前妻の次男以降)は相続権はありません。あなたとの血縁関係が無いためです。 妻との前夫の間に生まれた子は、あなたとは親子関係がありません。そのため、養子縁組を行っていなければ遺産の相続権はありません。 妻と元妻の親兄弟は遺産相続権は元からありません。あくまで(配偶者や子がいない限りの)相続人になりうるのはあなたの直系尊属(親や兄弟)に限るので、配偶者の親族には権利がないのです。 配偶者及び子がいる場合の遺産の相続は「全財産を1として、配偶者に1/2、子は残りを均等に分配する」のが基本です。 ですので、この状態であなたが死亡して遺産を相続することになると、 養子縁組等をしていなければ「配偶者の妻に1/2、前の妻との間に生まれた子(長男)に1/2」を相続します。 妻の連れ子を養子縁組すると「配偶者の妻に1/2、長男に1/4、連れ子に1/4」を相続します。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.3

日本の相続法では配偶者が半分を相続し、残りは血縁を基本に分配します。血縁の子孫がいる場合には親兄弟への分配はありません。 「4人兄弟の長男で母親がいる」というのが質問者さんのことでしたら、前妻とのお子さんが半分、現在の奥さんが半分を相続することになります。遺産の半分までは、正式な遺言書を作成すれば自由に取得者を決めることができます。今の奥様の子供は、あなたと養子縁組をしていなければ相続権はありません(奥様の死後、奥様の相続分を相続することは当然できます)。

回答No.2

  法定相続の比率は#1の通り 相続に順番はありません 実際に相続する金額は法定相続人で決めればよい、自由です  

  • tonmatang
  • ベストアンサー率18% (40/213)
回答No.1

後妻さんと前妻の子に相続が発生する。 後妻の子と貴方は養子縁組していれば後妻の子も相続発生する。 養子縁組してなければ権利無し。 後妻と子共2人で後妻1/2で子は1/4 100万円なら50万と25万、25万

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