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17年前の遺産相続について

兄が17年前に亡くなり、その時点で前妻との間に子供が1人と現在の妻との間に子供が1人、お腹に1人おりました。 亡くなった時に前妻に連絡はしましたが、相続については話合いは何もしていませんでした。 17年経ち父が亡くなり相続の手続きに入ったところ、亡兄の前妻の子供にも相続権があるとのことで連絡しました。「兄の相続も終わっていないので、そちらが先!」と言われました。 17年前の相続財産はどのように調べれば良いのでしょうか? ちなみに兄名義の財産は現在の住まいの2階部分のみです。今は後妻と子供2人で住んでいます。 銀行預金などの死亡時点の残高証明書など用意できるものでしょうか? 17年もの時間が経っているので住まいの評価額も現在とは違うのでしょうか? 17年間相続分を分割しなかったことで、法定金利なども支払うべきでしょうか? 教えていただければ助かります。

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 まず父が亡くなっての相続について、前妻との間の子にも相続権がありますが、兄の相続が終わっていなくても、相続の手続きはできます。兄が先に亡くなっており、代襲相続となりますが、そもそも前妻との子が相続人であり、兄が相続した父の財産を子が改めて相続するのではないからです。  また、兄の遺産相続については、結論から言えば相続人全員が合意して遺産分割協議書を作成すればそれでよい、ということになります。 ともかくまず現在ある兄の遺産を話し合いでどう分割するかをまとめたほうがいいでしょう。  仮に相続財産が減少している場合、なぜ減少したのかが問題となり、これは事案によってどうなるかは変わります。  あと、2階部分が兄名義の財産というのはどう言う意味ですか?マンションですか?

O5011
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 建物は一戸建てですが、2階部分を建て増ししておりその部分は兄が費用を負担したので、個別登記している状態です。 やはり相続時点(17年前)の評価が必要となるのでしょうか?

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