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相続権の順位に関する質問です。

相続権の順位に関する質問です。  被相続人は、2度婚姻し、それぞれに子供がいますが、最初の配偶者(死亡)との間の子供は全て死亡し、孫の代になっています。2度目の配偶者(死亡)との間との子供は健在で、更に孫もいます。  この場合、相続権が発生するのは、最初の配偶者との間に生まれた子供の孫と2度目の配偶者との間に生まれた子供(健在)となるのでしょうか。その孫には、順番から言って相続権は無いのでしょうか。  さらに、子供が超高齢であり、事理識別不能の場合は、その孫に相続権が与えられるのでしょうか。  宜しくお願いします。  

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

親が相続人の場合親が死亡しているときはその子に相続権はあります 親が生存しているときその子に相続権はありません ただし親が相続した遺産をその子が生前相続することは出来ます

回答No.2

法定相続人は、 ・被相続人の配偶者(常に相続人) ・被相続人の子供(第1順位。子供が死亡している場合は、その子供(被相続人から見て孫)が代襲相続。孫が死亡している場合はひ孫が代襲相続) ・被相続人の両親(第2順位。第1順位が居ない場合に相続できる) ・被相続人の兄弟(第3順位。第1、第2順位が居ない場合に相続できる) です。   >その孫には、順番から言って相続権は無いのでしょうか。 被相続人の孫が法定相続人になるのは「被相続人の子供である、その孫の親が既に死亡していて、代襲相続した場合のみ」です。   「被相続人の子供が存命」ならば「その子供の子(被相続人から見て孫)」は法定相続人にはなりません。   >さらに、子供が超高齢であり、事理識別不能の場合は、その孫に相続権が与えられるのでしょうか。 与えられません。   事理識別不能であれば、成年後見制度を利用し、後見人が、被後見人の財産・権利を保護・管理しなければなりません。   当然、後見人は、被後見人の財産や権利を私する事は許されませんので、後見人が孫である場合にも、事理識別不能な被後見人が相続した遺産を自由にする事は出来ません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

配偶者は死亡ということですから相続人ではありません。 したがって子が均等に相続するのが原則です。 もしすでに子が死亡していれば相続できませんが,その場合でも被相続人の孫がいるのであれば,孫は子の相続分をかわりに相続します。 子が健在であれば孫に相続権はありません。これは事理識別不能であろうとかわりありません。