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実姉の相続についての質問
- 実姉の相続についての質問です。姉が亡くなり、その相続について教えて下さい。
- 後妻に入った場合、夫の前妻の子供は養子縁組などをしなくても自動的に実子と同じ扱いになりますか?前妻の子供は異母(姉)が死亡した場合も、第一順位の相続権があると言う事でしょうか?現在、前妻の子供の連絡先が分かりませんが当方で探して知らせるべきでしょうか?相続内容は主に保険の受取の権利で、保険契約上は法定相続人が相続する事になっています。
- 実姉の相続に関する質問をまとめました。後妻に入った場合の夫の前妻の子供の扱いや、前妻の子供の相続権についての疑問などがあります。また、現在前妻の子供の連絡先が分かりませんが、連絡するべきでしょうか?
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相続人についてお答えします。 お姉様の相続人の第一順位は、夫と子供ですがお姉様の子供ですが質問にあるように夫が既に亡くなり子供がいませんので第二順位と移ります。 夫の先妻との間の子供は養子縁組をしていませんので相続人ではありません。 第二順位はお姉様の両親ですが既に亡くなっている場合は第三順位に移ります。 第三順位はお姉様の兄弟姉妹です。 質問に兄弟姉妹が何人か書かれていませんが、あなた一人ならあなたが相続人です。 相続内容は主に保険の受取の権利とありますので、必要書類は保険会社に問い合わせて聞いてください。 必要書類の中にお姉様の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を請求されますので目安を下記にかいおきます。 お姉様が亡くなったことにより戸籍に生存者全員が死亡している場合は除籍謄本、どなたか戸籍の中の人がいらっしゃれば戸籍謄本となります。 まず最終の除籍謄本か戸籍謄本を役場で申請してください。 その際相続で使いますので生まれてからのものを全てお願いしますと依頼してください。 下記の戸籍謄本が交付されます。 コンピュータ化される前の改製原戸籍謄本 昭和32年の改製原戸籍謄本 お父様の除籍謄本もしくは改製原戸籍謄本 本籍地が遠方であったり転籍を何度も繰り返していますと、1回とりその前を取るといった作業になります。 余りに煩雑な場合は司法書士に依頼すれば全て職権で取り寄せてくれます。 司法書士は司法書士会で紹介してもらってください。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php
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- kgrjy
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1)2)ともにいいえ。 3)婚姻時、同居していた程度であれば、単におしらせ、次の事項に該当するのであれば、連絡必須となり得ます。連絡先は彼らの戸籍に附票という、住民登録の履歴が載っており連絡可能です。 4)保険契約者・被保険者・受取人の組み合わせによるので一概に言えませんが、受取人が法定相続人というのであれば、前妻の子と養子縁組していない前妻の子たちは法定相続人になり得ません。ただし彼らの父逝去による遺産分割が未了で、たとえば不動産名義が亡父(後妻から見れば亡夫)名義のままといった場合、亡父(夫)遺産につき遺産分割協議する地位を質問者さんが相続することになります。
お礼
迅速なかご回答ありがとうございます。 亡夫の遺産については考えが及びませんでした。 参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
迅速で詳細なご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。 取敢えず私が動いてみて手に余るようでしたら 司法書士にに依頼します。 ありがとうございます。