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請負業務における誓約書

請負業務において、発注側と請負側でいろいろな契約書や覚書などを 締結すると思います。 例えばそういった中の秘密保持契約や、個人情報の取り扱いに関する 契約書などで、発注側が請負側に対して、請負側の従業員個々の誓約書 を提出させる(コピーですが)ことは、法的にはなんら問題は無いので しょうか? 個人的には法人同士の契約であれば、仮になんらかの瑕疵によって 責任が発生した場合でも、会社としての責任が発生するだけで、 発注者が委託先の従業員個々にこのようなものを提出させるのは、 法的に問題があるような気がするのですが。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

まさか社員全員ということではないでしょう。 請負業務に関わる個人ということですよね? とすれば、問題ありません。 請負会社が、発注企業の要求するセキュリティ水準であるとは限り ませんので、その補償担保として各々誓約書を要求することはあたり 前だと思います。 ただし、誓約書の中に賠償事項等があれば不当ですから拒否していい と思います。 また、昔の書式のままで不用意に個人情報を記載させる書式があり ますが、請負会社従業員ということで不必要な情報の記載は削除を 要求できます。 例 住所、電話番号 → 会社所在地情報とする   本籍、年齢   → 削除

z32zx
質問者

お礼

ご教授、ありがとうございます。 ためになりました。

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