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請負契約でいいのか?
以下の場合で契約するときは、「請負」契約で良いのかどうかおしえてください。 ある会社A社は土木製品を販売する会社です。 A社は、土木製品を販売するのですが、設計することができません。 A社は設計業務をB社にしてもらうため、B社と契約しようと考えています。(内容は未定だが、B社も契約締結は了承) B社はA社の依頼により、B社の責任により単独で設計業務を行い、作成した図面等の設計図書をA社に納品します。 A社はこの成果に対して対価を支払います。 この場合、設計業務の請負契約となるのでしょうか? B社は、設計業務に関してA社からアレコレ言われたくなく、単独で業務を遂行したいと考えていますので、指揮命令権(?)についてもおしえてください。 よろしくお願いします。
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こんにちは。 土木製品を設計する仕事ですよね? 請負契約とは仕事の完成を意味します。つまり建築物等を建てる・製品を○○個作るてな具合です。 ですので今回の場合は委託契約(委任契約)に該当するかと思います。委託契約(委任契約)とは特定の業務の処理を行います。今回の場合であれば「設計」を行うてことです。委託契約(委任契約)は事業主が独立して行うものですので、指揮命令権はA社には全くありません。
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- slotter-santa
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民法上の請負の定義は参考URLをご覧ください。 ご質問者が書かれた内容であれば、請負に相当すると思いますので、A社からの指揮は及ばない(つまり注文品の完成まではB社の責任で行う)ことになると思いますが、あくまで書面の契約が大切です。 「A社はB社に設計を任せること。完成品をA社に引き渡すこと」といった実質的指揮が及ばないような契約内容になっているかどうか、よく確認してください。 不明な点は専門家に見て貰った方が良いでしょう。
お礼
どうもありがとうございます。 確認すべき点をご指摘頂きまして感謝します。 ありがとうございました。 また、ご回答頂きました皆様にここでまとめてお礼をさせていただきます。 大変参考になり、助かりました。 本当にありがとうございました。 ご回答頂きました皆様全員にポイントを差上げることができず心苦しい限りですが、ご了承ください。
- nisaba
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No.1です。 設計図の完成を持って代金を請求するという事であれば、請負契約が妥当なのかなと思います。 私も業務上、請負・委託契約を扱っておりますが、取引の中でいままでトラブルはありません。 民法や商法がかかわってくる契約ですので、一度専門家に相談する事をお勧めします。 行政書士事務所なんかでも相談に乗ってくれますよ。有償ですが間違いないですからね。
お礼
ありがとうございます。 今回の場合もよし知っている会社同士の契約ですので、トラブルの懸念はないのですが、契約書を作成していて、「ん?どっちなんだろう?」と思って、悩んでしまいました。 今までは、ここまで深く考えたことはなかったのですが。。。 請負で案を作ってみて、弁護士に相談してみます。 本当にありがとうございました。
わたしは、「仕事の結果に対する報酬の支払い」という点を重視すれば請負かなと。仕事の完成とは、何か物を作りあげるだけではありません。ただ仕事の完成を重視しない報酬支払ならば、業務委託契約(準委任契約)ということでしょうか。 それから、単独で業務を遂行するということについては、少なくとも、注文者たるAの指図は少なからず受けますよね。例えば、建物建築設計で言えば、注文者が6LDKの3階建を希望しているのに、勝手に3LDKの2階建てにはできません。これは指揮命令の強弱の問題だと思います。何れの契約にせよ、Bが独立して(Aの依頼の範疇を超えない程度で)業務遂行できるかと思います。 いかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 仕事の結果に対する報酬の支払いを考えれば、請負になりますね。。。 なんとなく、請負契約は、家を建てる時の契約のイメージが強くて、図面を書くことがそれに該当するのかどうかと思っての質問でした。 単に仕事の成果とそれに対する報酬で考えれば請負でいいわけですね。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 建築物を建てる等仕事の完成が請負契約ということは理解しました。 そこで、設計作業も図面を書き上げるので、「図面を作る」と考えれば請負になるのかなと思っての質問でした。 設計は、「特定の業務処理」なので委任契約ということですね? 指揮命令権がA社になければ、B社は気持ちよく仕事ができるようなので、安心しました。 あ、但しB社は設計した案件(書き上げた案件の図面)ごとに代金を払う(図面1枚につきいくらという感じ)のですが、これは委任と請負の使い分けに影響しませんでしょうか?