- ベストアンサー
遺言書の書き方について
遺言書に記入にあたってお尋ねします。遺言書に記入する「土地」、「建物」の名称、番地が「町」から市制になり、登記簿と異なります、その際には現在の〇〇市〇〇丁目〇〇番地〇号と書いてもよいのか、それとも、「登記簿」どうり旧地名で記入すべきなのでしょうか?、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
登記簿の通りでないと、相続などのときに財産の突き合せに困難をきたし、誰の得にもなりません。 行政管理上の地名が変更されたことと不動産登記は連動しません。 ただし、注意事項があります。 大昔の青焼きのときの登記簿しかもっていないのであれば、念のため最新の登記簿を取り寄せてその記述に合わせてください。 ときどき、文字を間違えていたりすることがあります。 その場合は間違っている表記をそのまま使用してください。
その他の回答 (1)
- tonmatang
- ベストアンサー率18% (40/213)
回答No.1
参考程度に。 登記簿通りの方が良いと思うが。 登記簿と違う市制の〇〇市〇〇丁目〇〇番地〇号で書くと他県から仮にこの物件は抵当に入って居るかとか名義は誰かとかの調べ物は調べれなくなる事も有る。 都合の悪いことが出る事がある。 実際に東京の土地建物の名義人を北海道で調べようとして東京の現住所を書いて出したら調べれなかった経験がある。