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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:区分建物を共用部分とした場合の登記申請書について)

区分建物と登記申請書の関係について

このQ&Aのポイント
  • 区分建物とは共有部分を持つ複数の独立した建物のことを指します。
  • 登記申請書は、不動産の所有権や抵当権の登記を行うための書類です。
  • 一棟の建物の所在と区分した建物の家屋番号が異なるのは、一棟の建物と区分した建物が別の物件であり、共有部分の所有権が区分した建物に帰属するためです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

もう回答者が複数いらっしゃいますが、蛇足で若干の補足を No2の方が答えていた内容に私も同意です 普通建物と違い、【B町一丁目5番の1】 という表示になりますが、【地】の問題と【の1】の問題は普通建物と変わりありません 同地番敷地に複数の建物があるための取り扱いです ただし家屋番号は登記官の職権事項であるため、今回の区分建物の場合【の1】ではなく【の101】となる場合もあります(部屋番号と同じにしたほうがわかりやすいため) とはいえ、家屋番号は準則79条に載っているのが基本です まずは【の1】で覚えるのが間違いないです 【B町一丁目】の部分については、法令にはっきりとは載っていないようです 登記記載例などを見るとはっきりと載っていますが なぜこのような取り扱いなのか? あくまでも私なりの私見ですが 現在と違い、登記簿の取り扱いは紙であり簿冊で管理していました 区分建物の場合、1棟の建物に3桁の専有部分があることもあり、煩雑になりやすかったと考えられます 何かのミスで専有部分記載の紙が簿冊から外れてしまったとき 家屋番号が普通建物と同じ表記だとどの区分建物のものか区別がつきにくかったのではないか? 運用上の問題からこういう取り扱いになっているのではないか? と推察しています 他の回答者への補足を見ると複数の質問があるようですが、複数の質問に答えると長文になるだけでなく混同する部分も出てくる可能性があると思います なので質問文にのみ回答します

log2log
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 質問文についてのご回答だけでも充分ありがたいです。 稚拙な文章のため、誤解がないようにと質問の説明が つい長くなってしまい、かえって読まれ難かったかも しれません。すみませんでした。 区分建物についての登記簿の取扱いについてまで お答えくださり、とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.6

こんにちは >101~103号室は同じ建物の中に存在するのですよね? 少し質問者様の問題の所在がどこにあるのかつかめないために、 「同じ建物の中」といわれると答えに窮します (大抵いわゆる「同じ建物の中」だと思いますが、「同じ建物の中」 という定義があいまいなため、極めて例外的な ことを考えようと思えば、考えられてしまうため) 一つの区分建物の各専有部分という意味で書きました >実際の所在地を登記記録の内容とするのではなく、 登記記録上では 101号室の家屋番号→5番地の1 102号室の家屋番号→5番地の2 と表示しなければならないということでしょうか? 区分建物の各専有部分における、登記記録には、 #5の方のご回答のリンクにあったものによれば、 所在地ではなく、家屋番号が乗せられるようです >1棟の建物についてもう少し質問させていただけますでしょうか。 例えば区分建物である団地数棟と共用部分である建物(集会所) があったとします。 ・区分建物である団地数棟 と ・共用部分である建物(集会所) をまとめて1棟とするという解釈で合ってますか? 前も書いたと思いますが、言葉の定義が明確になっていないために、 誤解をなさっています 「共用部分」と、「団地共用部分」とは別のものです 「共用部分」と「専用部分」はあわせて1棟の建物となりますが、 「団地共用部分」はそうはなりません 「団地共用部分」とは、団地敷地内の独立した建物、 又は団地内のある棟の一室を、集会所や車庫などの目的で、 団地内建物所有者全員が共有して利用するとしたものです (共用部分の特則といえると思います) >登記記録に1棟の建物について申請する場合、 数棟のうちの1棟だけを(代表して)所在地と名称を申請する のではなく、 集会所を共有する区分建物数棟について【全て】所在地と名称を申請する ということになるのでしょうか? 「団地」の不動産登記法上/建物の区分所有等に関する法律上 の取り扱いについて、私は回答するだけの知識がないので、 大変申し訳ありませんが、回答を差し控えます 参考になれば幸いです

log2log
質問者

お礼

何度もご回答いただき、ありがとうございます。 >少し質問者様の問題の所在がどこにあるのかつかめないために、 「同じ建物の中」といわれると答えに窮します すみません。 私もはっきりとわかってる部分とそうでない部分があり、 説明を重ねれば重ねるほどさらに回答者様に伝わり にくくなってしまうと思います。 申し訳ないのですが、この部分に関しては新たに質問を 立ち上げました。 もし、お時間がありましたら見ていただけると幸いです。 http://okwave.jp/qa/q6071565.html ご親切にありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 回答はNo.4のとおりですので、一言、アドバイスをします。登記簿にどのように記録されるかイメージできるよう、勉強される際には「不動産登記記録例」(平成21年2月20日法務省民二第500号)を読むことをお勧めします。 http://www.e-profession.net/pukiwiki/index.php?%C9%D4%C6%B0%BB%BA%C5%D0%B5%AD%B5%AD%CF%BF%CE%E3%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6%28%C4%CC%C3%A3%29%28%CA%BF%C0%AE21%C7%AF2%B7%EE20%C6%FC%CB%A1%CC%B3%BE%CA%CC%B1%C6%F3%C2%E8500%B9%E6%29

log2log
質問者

お礼

ありがとうございます。 登記記録の一覧ですね。 質問は登記記録を見ながら入力しました。 登記記録はどのような内容が書かれているのかは テキストでも自分で検索した上でも何度も見ていますが、 ただ、どうしてこうなるのか、1棟の建物に対する捉え方 などが間違っているのかもしれません。 ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#2追加 区分建物の家屋番号は「B町一丁目5番の1」 と記載します。 区分建物は町名を省略できない。  区分建物でないときは省略しています。  「地」は記入しない。  「1丁目」でなく「一丁目」を使用します。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#1回答も 誤りがあります。 受験者と思いますので、自分で調べてください。

log2log
質問者

補足

自分で調べてみても限界だったのです。 条文は基本的なことについては掲載されてますが、 様々なパターンについてどのように合致しているのか わからなくなり、質問しました。 他回答者様のご回答に間違いがあったとしても、どのように違うのかちゃんと訂正を入れられるわけでもなければ、 だだの茶々入れと変わらず、他回答者様にも失礼です。 また、質問の趣旨に外れたご回答はお控えください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

細かいとこですが、質問文の家屋番号の表示が2カ所違っています。

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは 所在(地番)と家屋番号は原則一致しますが、 必ずしも一致するものではありません というのも、かなり噛み砕いて書けば、 所在(地番)はいわゆる住所/土地の場所を示す番号 家屋番号は、建物の一つ一つに割り振られた番号 通常同じ土地上には一個の建物しかないために、 所在(地番)と家屋番号は一致しますが、 同じ場所に2つ以上の登記された建物がある場合には、 家屋番号に「支号」なる番号(下の例で言えば、「の1」「の2」にあたる部分) が付されます なお、家屋番号は町名より上は省略されるために、 1棟の建物の所在が A市B町1丁目5番地ならば、 101号室の家屋番号が 5番地の1 102号室の家屋番号が、5番地の2 103号室・・・ という風に割り当てられます また、今回の質問とは直接関係ありませんが、 家屋番号は家屋の表示登記が申請された時点での、 地番が付されるために、その後何らかの事情で 地番変更された場合は、地番と、家屋番号が一致しなくなります >この一棟の建物というのは区分した建物とは別物であって、 一棟の建物の共有物が区分した建物ということになるんでしょうか? 1棟の建物というのは、共有部分、専有部分をあわせた 全体の建物をさします 参考になれば幸いです 不動産登記規則第112条 (家屋番号) 第112条   1.家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。 2.附属建物には、符号を付すものとする。

log2log
質問者

補足

ご回答をありがとうございます。 >なお、家屋番号は町名より上は省略されるために、 1棟の建物の所在が A市B町1丁目5番地ならば、 101号室の家屋番号が 5番地の1 102号室の家屋番号が、5番地の2 103号室・・・ という風に割り当てられます 101~103号室は同じ建物の中に存在するのですよね? 登記記録と実際の所在地(住所)とは別物と考えるということでしょうか? というのは 101号室所在地が A市B町1丁目5番地 ○○○(マンション名)101号室 であった場合、実際の所在地を登記記録の内容とするのではなく、 登記記録上では 101号室の家屋番号→5番地の1 102号室の家屋番号→5番地の2 と表示しなければならないということでしょうか? 1棟の建物についてもう少し質問させていただけますでしょうか。 例えば区分建物である団地数棟と共用部分である建物(集会所) があったとします。 ・区分建物である団地数棟 と ・共用部分である建物(集会所) をまとめて1棟とするという解釈で合ってますか? 登記記録に1棟の建物について申請する場合、 数棟のうちの1棟だけを(代表して)所在地と名称を申請する のではなく、 集会所を共有する区分建物数棟について【全て】所在地と名称を申請する ということになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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