- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未登記建物の遺言書の書き方について)
未登記建物の遺言書の書き方について
このQ&Aのポイント
- 未登記建物の遺言書の書き方について悩んでいます。
- 市役所に問い合わせたところリフォームによる課税台帳の書き換えはしていないので、来年以降も固定資産税はスレート葺きの建物として納付書が送られてくるそうです。
- 一番無難そうなのは「瓦葺き(ただし課税台帳上はスレート葺き)」と書いておけばいいような気がするのですが、そういった書き方は正式な遺言書として認められるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言書の記載から不動産を特定できるか否かというのがポイントになります。 相続後の不動産の名義変更等の際に不動産を特定するには、登記簿や課税台帳の記載と遺言書を照合することになります。 従って、課税台帳の記載に準じて遺言書を書いた方が良いでしょう。 ----------遺言書の一例---------- 次の不動産は、相続人○○に相続させる。 所在 ○○市○○町○丁目 ○番地○ 家屋番号 0-0(未登記) 種類 居宅 構造 木造スレート葺2階建(現況、木造瓦葺2階建) 床面積 1階 ○○平方メートル 2階 ○○平方メートル (○○市長発行にかかる平成28年度課税台帳の写しの記載による) ------------------------------------- 課税台帳の記載は自治体によって多少異なるので、お手元の課税台帳に合わせて記載してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 遺言書は課税台帳に準じて書いた方が良いとのこと承知いたしました。 例までご提示いただき大変勉強になりました。 カッコ内の部分が私が気になっていた部分の表記方法ということですね。 課税台帳については近日中に市役所に行き確認してこようと思います。