- 締切済み
市町村合併や住居表示によって名前が変わった場合、本籍地はどうなる?
私の本籍地は A市B町1丁目2番地の3 です。 上記の場所の住居表示が実施されて、B町はC町という名前になりました。 (仮に、A市C町4丁目5番6号とでもしましょうか。) そこで質問です。 1. 私の本籍地は今も「A市B町1丁目2番地の3」なのでしょうか? 2. この本籍地「A市B町1丁目2番地の3」を、私は今後もずっと使って良いのでしょうか? 3. このA市が近隣市町村と合併して新たにZ市になった場合、私の本籍地はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mimorita
- ベストアンサー率44% (151/343)
こんな風に考えてみてください。 戸籍簿というファイルに戸籍原本が 綴じられていると考えてください。 この戸籍簿は字名(町丁名)で整理保管されます。 住所が変わってこの土地名称が変わった時に、 綴じるファイルが変わってしまうのであれば、 本籍を訂正しなければなりません。 つまり、戸籍原本を整理順を決めるためのタグになるのは、 市名(行政区名)~町~丁目(町丁名)までです。 ここまでの内容で土地名称の変更があれば、 本籍は訂正しなければならないんです。 ですから、市町村合併に場合は吸収合併で 市名~字名(町丁名)の変わらない地区を本籍にしている のでなけば、戸籍は全て本籍訂正が起こると思いますよ。 逆に住居表示の場合、変更になるのは地番表記が 住居表示に変更になるので、 「~番地~」が「~番~号」という記載方に変わるだけの 地区を本籍にしている方の戸籍は訂正する必要はありません。 住居表示によって新たに「~丁目」を設定する地区があるとすれば、 その地区の本籍だけ「~番地~」の前に「~丁目」が加わるだけの 訂正がおこります。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6901)
#3です。訂正します。 #3の中の、質問の1と2の中で4行ほど下・・・・ A市B町4丁5番 → A市C町4丁5番 とC町に訂正します。 ----------------------------- また、番地を使用したいなら、C町1丁目2番地の3と、職権でC町4丁目に変更となり、数字はそのまま使用可能。 (番地を使用の場合は、#2のかたと、ほぼ同じ意見) ------------------------------- 本籍を住居表示にあわせて変更なら、A市C町4丁目5番 本籍に番地を継続して使用希望なら、A市C町4丁目2番地の3 どちらにしても、「A市C町4丁目」 と変更になりますね。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6901)
私の住所も去年、区画整理で住居表示の変更となりました。 (旧も住居表示方式、新も住居表示方式で、●番○号の数字だけが変更) この変更の為、私の市では2度の説明会がありました。 住居表示と本籍地は、別です。 住居表示は建物の表示で、土地の番地はそのままです。 (土地の売買は、その土地の地番でします) 質問の1と2について。 本籍地は、日本の国内なら申請届けによります。 つまり、質問者さんの本籍は、今のままの土地の地番でもいいし、新しい住居表示にあわせてもいいのです。 質問者さんが新しくするなら、質問内の「A市B町4丁5番」となるはずです。 (本籍の場合、仮の「6号」が付きません) 私は、本籍はあまり使わないので、将来は地番数字を忘れると思い、新住居表示に変えました。 私の町内の人には、旧のまま変えない人もいました。 本籍地番が必要時は、人生3大届け(出生・結婚・死亡)と、就職・パスポート位だと思います。 出生届と死亡届けは、本人の知らないことですね(届けを親族がする時、正確な番地がわからない時は、受付がどうなるかわかりません) なお本籍地は、日本国内の地番がある所なら、どこでも届けが出来ます。 極端に言えば、皇居や国会議事堂に本籍地がある人もあるらしいです。 (本籍地がどこにあっても、表示は市町村名と町の名前と番地の数字だけで、建物の名前は表示されないですけど・・・) 質問の3について。 合併直前に、市からの広報やお知らせや説明会で表示について説明があるはずです。 おそらく、「Z市C町4丁目5番6号」になるか、又は、Aという地名にこだわれば、Aの地名をCの直前に付けて「Z市AC町4丁目5番6号」になると思います。
- tatsumi01
- ベストアンサー率30% (976/3185)
合併によって地名が変わると、本籍は職権によって訂正されます。 職権訂正は合併後速やかに行われますが、住民(?)への通知は事務処理の都合で遅れることはあります。ただ、訂正された本籍に「職権により訂正」の文字が入っていますから、合併前の本籍地をどこかに届けてあって戸籍謄本で確認しようとすれば新しい地名の謄本で同一性を確認できます。 なお、本籍地と住居表示の地番は違います。具体的には住居表示で「A市B町1丁目2番地の3」であるとき、本籍地では「A市B町1丁目2番地」であるでしょう。また、住居表示が変更になると古い住所で同じ番地が異なった本籍地に割り当てられることがあり、市役所からどちらにするか尋ねてきます。
わたしの場合は、合併してから、新しい市役所からお知らせが来ましたよ。 なんか「あなたの本籍地の住所がかわりました」みたいな文面でハガキだったでしょうか・・・ 行政によって違うのでしょうかね? 市役所に尋ねるのが早いでしょう。