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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当権について(1))

根抵当権についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 根抵当権者甲が転抵当権を設定するために元本確定前に根抵当権を譲渡できるかについて疑問がある。
  • 根抵当権者甲が元本確定前に根抵当権を分割譲渡できるかについて疑問がある。
  • 根抵当権者甲が元本確定前に丙の承諾がある場合に根抵当権を一部譲渡できるかについて疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

(1)と(2)の答えが反対のような気がします・・・というかこの状態では説明ができません。 一応、私の考えを下記に書いておきます。 (1)根抵当権の全部譲渡ですので民法398条の12 1項により、根抵当権設定者である乙の承諾があるので譲渡可能だと思います。したがって答えは「○」のような気がします。 (2)根抵当権の分割譲渡ですので民法398条の12 2項乃至3項により、分割譲渡する場合にはその根抵当権を目的とする権利を有するものから承諾を得なければならないため、丙の承諾も必要になるかと思います。したがって答えは「×」のような気がします。 (3)根抵当権の一部譲渡なので民法398条の13の規定より、根抵当権設定者の承諾が要るので乙の承諾が必要。このため、丙の承諾だけなので「×」。 (4)根抵当権の一部譲渡は分割ではなく共有になるため、民法398条の14 2項により他の共有者の同意が必要なため、甲の同意が必要。このため乙の承諾なので「×」。

mina-1219
質問者

お礼

そうですよね~。答えが私もおかしいと思います。 ありがとうございました!